○令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
令和元年12月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例(令和元年村田町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第3条による減免申請 町長が発行するり災証明書又は被災証明書。ただし、村田町所有の台帳により、り災証明書の内容が確認できる場合は、添付を省略することができる。
(3) その他町長が必要と認めるもの
(減免の方法)
第4条 減免の方法は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 減免後に納付すべき税額があるときは、納期末到来の納付税額で変更する。
(2) 既に納付され前号によることができないときは、減免額を還付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年5月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令2規則15・令3規則19・一部改正)