○令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

令和元年12月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で町民税、固定資産税又は国民健康保険税の納税義務のある者(以下「納税義務者」という。)に対する町民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(令2条例14・一部改正)

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者(個人に限る。以下本条において同じ。)が、災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度に課する当該年度分の町民税額(災害を受けた日以後において到来する納期において納付する当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合におけるその納期において納付する当該年度の税額))に次の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき

10分の9

2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、平成30年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、令和元年度に課する当該年度分の固定資産税額(災害を受けた日以後において到来する納期において納付する当該年度の税額)に同項各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 農地又は宅地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

内壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその所有する農地又は宅地以外の土地につき災害により損害を受けた者に対しては、前項第1号に定める区分により減免するものとし、固定資産税の納税義務者でその所有する償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、前項第2号に定める区分に準じて減免するものとする。

(国民健康保険税の減免)

第4条 国民健康保険税の納税義務者又は主たる生計維持者が、災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度及び令和2年度に課する当該年度の国民健康保険税額(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された日から令和2年9月30日までの間に到来する普通徴収の納期(特別徴収に係るものにあっては特別徴収対象年金給付の支払日)において納付する当該年度の税額)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 国民健康保険税の納税義務者又は主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯に対しては、次の表に掲げる損害の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

半壊又は大規模半壊であるとき

2分の1

床上浸水であるとき(上記に該当する場合を除く)

2分の1

(2) 災害により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の国民健康保険税については全額を免除する。

(3) 災害により主たる生計維持者の行方が不明となった世帯の国民健康保険税については全額を免除する。

(4) 災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ(事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成30年の事業収入等の額の10分の3以上)、平成30年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であり、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年の所得額が400万円以下であるときの国民健康保険税については、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額を乗じて、当該世帯の平成30年の合計所得金額を除して算出した対象保険税額に下表の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。ただし、事業等の廃止や失業の場合には、平成30年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。また、非自発的失業者軽減制度対象者は平成30年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

平成30年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(令2条例14・一部改正)

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を令和2年1月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取り消し)

第6条 町長は偽りの申請その他不正の行為により町民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令和2年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

令和元年台風第19号による災害被害者に対する町税の減免に関する条例

令和元年12月24日 条例第29号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年12月24日 条例第29号
令和2年5月25日 条例第14号