○村田町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び村田町空家等の適正管理に関する条例(平成30年村田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第5条第2項の規定による情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うものとする。

(空家等対策計画)

第4条 条例第7条に定める空家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置(法第14条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

(協議会の協議事項)

第5条 条例第8条第1項の規定に基づき設置する村田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、同条第2項に規定する所掌事務に基づき、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入り調査の方針に関すること。

(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(4) 法第14条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 空家等及び空家等の跡地の活用の促進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し町長が必要と認めること。

(協議会の組織等)

第6条 協議会は、条例第8条第3項の規定に基づき組織する。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会の会議等)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(協議会の庶務等)

第8条 協議会の庶務は、まちづくり振興課及び建設水道課において処理する。

2 第5条から前項までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令3規則6・一部改正)

(立入調査)

第9条 条例第9条第1項の規定による立入調査に伴う、同条第2項に規定する通知は立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(空家等及び特定空家等の所有者等に関する情報の提供)

第10条 条例第10条の規定により、住民登録、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等又は特定空家等の所有者等に関する情報を関係機関に提供する場合は、当該所有者等にあらかじめ同意を得なければならない。

2 前項の同意は、空家等に関する情報提供に関する同意書(様式第4号)により書面で得るものとする。

(特定空家等の判断)

第11条 法第14条第1項及び条例第12条の規定による特定空家等の判断は、別表に定める特定空家等判断基準によるもののほか、協議会の意見を聴いて総合的に判断するものとする。

(助言又は指導)

第12条 法第14条第1項及び条例第12条の規定による助言又は指導を行うときは、空家等の管理に関する助言及び指導書(様式第5号)により通知するものとする。

(勧告)

第13条 法第14条第2項及び条例第13条の規定により勧告を行うときは、空家等の管理に関する勧告書(様式第6号)により通知するものとする。

(命令)

第14条 法第14条第3項及び条例第14条の規定による命令を行うときは、空家等の管理に関する命令書(様式第7号)により通知するものとする。

2 法第14条第4項及び条例第14条第2項の規定により、あらかじめその措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与える場合は、空家等の管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第14条第3項及び条例第14条の規定による措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、法第14条第3項及び条例第14条の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第5項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 町長は、法第14条第3項及び条例第14条の規定による命令をした場合においては、標識(様式第9号)の設置その他の方法により、その旨を公示しなければならない。

(公表)

第15条 条例第15条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 村田町公告式条例(平成20年村田町条例第24号)に定める町役場の掲示板への掲示

(2) 町ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 町長は、条例第15条に規定する公表を行う場合は、あらかじめ意見を述べる機会の付与通知書(様式第10号)により意見を述べる機会を付与するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする所有者等は、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第11号)により行うものとする。

(代執行)

第16条 法第14条第9項及び条例第16条の規定による行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第13号)により行うものとし、同法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。

(緊急安全措置)

第17条 条例第16条第2項の規定により、手続を経ないで必要な措置を行うときは、空家等に対する緊急安全措置通知書(様式第15号)により所有者等に通知するものとする。ただし、所有者等が不明な場合は、空家等に対する緊急安全措置通知書を当該空き家等に掲示するものとする。

2 緊急安全措置を行う場合で、所有者等から同意を得るときには、同意書(様式第16号)の提出を受けるものとする。

(費用の徴収)

第18条 町長は、条例第16条の規定による代執行に要した費用及び条例第17条第2項の規定による費用を徴収するときは、執行又は措置後14日以内に、納入通知書(様式第17号)により要した費用の額及び納期日を所有者等に通知するものとする。

2 前項の納期日は、納入通知書の発出日から30日とする。

3 町長は、措置に要した費用が納期日までに納入されないときは、納期日から20日以内に督促通知(様式第18号)により督促するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

特定空家等判断基準

○ そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。

(1)建築物が倒壊等するおそれがある。

イ建築物の著しい傾斜

・基礎に不同沈下がある・柱が傾斜している等

ロ建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

・基礎が破損又は変形している・土台が腐朽又は破損している等

(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

・屋根が変形している・屋根ふき材が剥落している

・壁体を貫通する穴が生じている・看板、給湯設備等が転倒している

・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している等

2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している等

○ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。

○ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている。

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。等

(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

○ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(1)立木が原因で、以下の状態にある。

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。等

(2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。

・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。等

(3)建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。等

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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村田町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月28日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第19号