○村田町空家等の適正管理に関する条例
平成30年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに防災、防犯、衛生、景観等の生活環境の保全を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 本町の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体等が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態又はその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 当該空家等の所有者、占有者、相続人、管理人等その他の空家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 本町の区域内に居住し、若しくは通勤し、若しくは通学する個人又は本町の区域内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空家等の適正な管理及び特定空家等の発生の予防又は対策並びに空家等又は特定空家等の有効活用の促進等に関する施策(以下「空家等に関する施策」という。)を総合的かつ計画的に講じるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等の適正な管理に努めなければならない。
(町民等の協力)
第5条 町民等は、この条例に基づき実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、空家等又は特定空家等であると疑うに足りる物件を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(関係機関等との連携)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するため、警察、消防その他の関係機関及び電気、ガス等の事業者(以下「関係機関等」という。)と連携し、協力体制を構築するよう努めなければならない。
(空家等対策計画)
第7条 町長は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画(以下「対策計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、対策計画を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
(協議会)
第8条 法第7条第1項の規定に基づき、村田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等に関する施策に関し町長が必要と認める事項に関すること。
3 協議会は、10人以内の委員をもって組織し、その委員は、学識経験を有する者、本町の区域内の公共的団体等の代表者等、関係機関等に属する者、その他町長が必要と認めた者のうちから町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査等)
第9条 町長は、空家等若しくは特定空家等であると認められる物件を発見し、又は空家等若しくは特定空家等であると認められる物件に関する情報の提供を受けたときは、当該物件について法第9条第1項に規定する必要な調査又は同条第2項に規定する当該職員若しくはその委任した者による立入調査(以下「調査等」という。)をさせることができるものとする。
2 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等又は特定空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等又は特定空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により空家等又は特定空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等又は特定空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第10条 町長は、住民登録、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等又は特定空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、当該目的以外の目的のために利用し、又は関係機関等に提供することができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、法の施行のために必要があると認めるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等又は特定空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(空家等に関するデータベースの整備等)
第11条 町長は、空家等又は特定空家等に関する情報収集データ及び調査等の結果を整備するものとする。
(助言又は指導)
第12条 町長は、調査等の結果、当該物件が特定空家等に該当すると認めたときは、法第14条第1項の規定に基づき、特定空家等の所有者等(以下「特定所有者等」という。)に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第13条 町長は、特定所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、法第14条第2項の規定に基づき、当該特定所有者等に対し、相当の猶予期限を定めて、その指導に係る措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第14条 町長は、特定所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、法第14条第3項の規定に基づき、当該特定所有者等に対し、相当の猶予期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずるよう命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該命令の対象となる特定所有者等に対し、意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会等を与えなければならない。
(公表)
第15条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該特定所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない特定所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象である空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合)
第17条 町長は、第14条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなく第12条の助言又は指導及び第13条の勧告が行われるべき者を確知することができないため第14条に規定する手続により命令を行うことができないときを含む。)は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、その命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該特定所有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。