○村田町多世代交流センター管理規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町多世代交流センター条例(平成27年村田町条例第32号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、村田町多世代交流センター(以下「多世代交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(使用許可)

第2条 条例第7条第1項の規定に基づき、多世代交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の1箇月前の月の初日から使用しようとする日の7日前までに村田町多世代交流センター(使用許可・使用料減免)申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。

2 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものする。

(令3規則3・令5規則16・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第3条 条例第8条第3号に規定する使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なくして、火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして、壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可なくして、物品の販売をしないこと。

(5) 危険物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(職員の立ち入り)

第4条 町長は、多世代交流センターの管理運営上必要と認めるときは、職員をもって使用中に立ち入らせることができる。

2 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものする。

(令3規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うために使用する場合 10割

(2) 町が育成、指導している福祉関係団体がその本来の目的又は活動のために使用する場合 10割

(3) 国、他の地方公共団体が主催して使用する場合 5割

(4) その他の団体で町長が減免を必要と認める行事のため使用する場合 5割又は10割

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、村田町多世代交流センター(使用許可・使用料減免)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものする。

(令3規則3・一部改正)

(き損等の届出)

第6条 使用者は、多世代交流センターの施設、設備又は備品等をき損、汚損又は滅失(以下「き損等」という。)したときは、速やかに村田町多世代交流センター施設等のき損等届(様式第2号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(令3規則3・一部改正)

(損害賠償)

第7条 町長は、前条の規定により届けられたき損等を確認した場合は、速やかに損害額を確定し、使用者に賠償を求めるものとする。

2 条例第11条ただし書きの規定による損害額の減額、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 損害賠償額の減額 き損等の原因が使用者の過失によるものであるが、当該損害が軽微かつ過失が相当程度低い場合

(2) 損害賠償額の免除 き損等の原因が使用者の責めを問えない場合

3 前項第1号の規定による損害額の減額は、当該損害額の100分の20から100分の50までの間で町長が別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、村田町地域福祉センター条例(平成27年村田町条例第32号)の施行の日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則3・全改)

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(令3規則3・全改)

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村田町多世代交流センター管理規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第10号
令和元年5月24日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第16号