○村田町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成27年12月17日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村田町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行うため、評価委員会を置く。

(任務)

第3条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び村田町農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年村田町規則第18号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その結果を意見として町長に報告すること。

(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第4条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の各号に掲げる者とし、町長が任命する。

(1) 行政区長会の会長及び副会長

(2) 総務課長

(3) 農林課長

(4) 農業委員会事務局長

(委員長)

第5条 評価委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、総務課長とする。

(招集)

第6条 評価委員会の会議は、町長が招集する。

(議長)

第7条 評価委員会の議長は、委員長が当たる。

(決定行為)

第8条 評価委員会による評価の決定は、出席した評価委員の過半数の者の意見をもって行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

村田町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成27年12月17日 訓令第11号

(平成27年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月17日 訓令第11号