○村田町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町農業委員会の委員の定数及び村田町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年村田町条例第33号)第4条の規定に基づき、村田町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の資格)

第2条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、村田町の職員でない者とする。

(推薦及び募集)

第3条 推薦及び募集については、次に掲げる文書を持参又は郵送により町長あてに提出するものとする。

(1) 農業者による推薦の場合は、村田町農業委員会の委員推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上連記のうえ、推薦する代表者が提出するものとする。

(2) 法人又は団体による推薦の場合は、村田町農業委員会の委員推薦届出書(様式第2号)によるものとする。

(3) 個人による応募の場合は、村田町農業委員会の委員応募届出書(様式第3号)によるものとする。

(推薦及び募集の期間)

第4条 推薦及び募集の期間は、告示のあった日から28日間とする。

(候補者の選定)

第5条 推薦又は募集された農業委員候補者について、町長は、「村田町農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成27年村田町訓令第11号)に基づき、村田町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価を求め、その意見を聞くものとする。

2 評価委員会は、その合意によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第6条 町長は、評価委員会の報告をふまえ候補者を決定し、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、当該農業委員候補者に辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第7条 町長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 町長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則11・一部改正)

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(令元規則11・一部改正)

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村田町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月17日 規則第18号

(令和元年5月24日施行)