○村田町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成26年3月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成25年村田町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 門及び塀その他これらに類する工作物
(2) 石畳、石灯篭及び石碑その他これらに類する工作物
(3) 屋敷神及び鳥居その他これらに類する工作物
(4) その他村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める工作物
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 設計図及び設計仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類
(許可の決定等)
第4条 教育委員会は、前条の規定による許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可の可否を決定しなければならない。この場合において、教育委員会は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前条の規定による変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の承認を決定しなければならない。この場合において、変更の承認を決定するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(許可標識の掲示)
第6条 行為者は、当該行為の許可を受けた期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に伝統的建造物群保存地区現状変更行為許可証(様式第7号)を掲示しなければならない。
(完了等の届出)
第7条 行為者は、当該許可に係る行為が完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了(中止)届出書(様式第8号。以下「完了等届出書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により完了等届出書を提出する場合は、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 許可に係る行為を完了し、又は中止した後のカラー写真
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類
3 教育委員会は、第1項の完了等届出書が提出された場合は、速やかに検査しなければならない。
4 教育委員会は、検査の結果、許可内容と異なる行為が確認された場合、行為者に対し是正措置を指導するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 都市計画法による国、宮城県若しくは村田町又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
(4) 信号機等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(5) 気象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(8) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為
(9) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(10) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(11) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(12) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為
(13) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(14) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(15) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(16) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委規則3・一部改正)
(平28教委規則1・全改)
(令3教委規則3・一部改正)
(平28教委規則1・全改)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(平28教委規則1・全改)