○村田町広告掲載基準

平成22年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この基準は、村田町広告掲載要綱(平成22年村田町告示第21号)第3条第2項に規定する基準について必要なものを定めるものとする。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高いものでなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしいものでなければならない。

(屋外広告に関する基本的な考え方)

第3条 屋外広告を掲出するに当たっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定を遵守しなければならない。

2 屋外広告の内容及びデザインについては、広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の景観風致を著しく阻害してはならない。この場合において掲出する屋外広告は、設置する地域のルールや慣習で形成されてきた景観や文化に配慮し、地域の景観に貢献するものであることが望ましい。

(広告媒体ごとの基準)

第4条 この基準に規定するほか、広告に応じて内容及びデザイン等に関して、個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。

(規制業種又は事業者)

第5条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により規制を受ける業種の他これに類するもの

(2) 宮城県青少年健全育成条例(昭和35年宮城県条例第13号)の規定により規制を受ける業種の他これに類するもの

(3) 武器等の製造事業又は武器等の販売業

(4) たばこ製造業又はたばこ卸売業

(5) 公営を除くギャンブルその他これに類するもの

(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の規定により規制を受ける貸金業

(7) 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業

(8) 整体、カイロプラクティック、エステティック等の法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(9) 占方業又は運勢判断業

(10) 興信業又は探偵業

(11) 火葬業又は墓地管理業

(12) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある事業者

(13) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがある事業者

(14) 各種法令に違反している事業者

(15) 悪質な行為等により、過去5年間に行政機関又は公的機関から指名停止などの行政指導を受けた事業者

(16) 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしているもの

2 前項の規定により広告媒体に広告を掲載しないとされた業種に係る事業者であって、広告を掲載しないとされる業者を除いて、この基準により広告媒体に掲載することができる。

(掲載内容の規制)

第6条 次に掲げる内容の広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項各号に規定する表示に該当すると認められる広告

(2) 著作権等を侵害するおそれのある広告

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがある広告

(4) 青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすおそれがある広告

(5) 特定の事業者に不利益を与える広告

(6) 投機又は射幸心を著しくあおる広告

(7) 責任の所在及び内容が不明確な広告

(8) 名誉き損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告

(9) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのある広告

(屋外広告に関する都市景観上の基準)

第7条 屋外広告の内容及びデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、都市の景観風致を損なうおそれがあるものは掲載しない。

(1) 会社名、商品名を著しく繰り返すもの

(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの

(3) 美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいもの

(4) 景観と著しく違和感があるもの

(5) 意味なく、身体の一部を強調するようなもの

(6) 著しくデザイン性の劣るもの

(7) 意味が不明なもの等、公衆に不快感を起こさせるもの

(8) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの

(9) 地区計画、まちづくり協議指針、その他まちづくり又は都市整備のルールにおいて景観形成の目標が定められている場合、その目標に沿った貢献が認められないもの

(屋外広告に関する交通安全上の基準)

第8条 屋外広告の内容及びデザインが次の各号のいずれかに該当し、交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれのある広告は掲載しない。

(1) 自動車等運転者の誤解を招くおそれがあるもの

(2) 自動車等運転者の注意力を散漫にするおそれがあるもの

(WEBページに掲載する広告に関する基準)

第9条 町のWEBページへの広告に関しては、当該広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。

2 他のWEBページを集合し、情報提供することを主たる目的とするWEBページであって、村田町広告掲載要綱、この基準その他町の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うWEBページを閲覧者にあっせんし、又は紹介するものに係る広告は、町のWEBページに掲載しない。

(実施細目)

第10条 この基準に係る細目は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

村田町広告掲載基準

平成22年4月1日 告示第22号

(平成22年4月1日施行)