○村田町広告掲載要綱
平成22年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の有料広告を掲載することにより、町の新たな財政収入を確保し、もって行政サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる町有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町が発行する広報印刷物
イ 町のWEBページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる町有資産で町長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 法令の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動及び宗教活動に係るもの
(4) 社会問題、意見広告及び売名的個人の宣伝に係るもの
(5) 町税等の滞納のある者の宣伝に係るもの
(6) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告の規格及び料金等)
第4条 規格及び料金等は、広告媒体ごとに所管課が別に定める。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集方法や選定方法、予定価格等については、広告媒体ごとにその性質に応じて所管課が別に定める。
2 広告掲載を希望する者が募集枠に満たないときは、個別に広告を募集することができる。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載を希望する者は、村田町有料広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて町長に提出しなければならない。
(掲載者の責任等)
第8条 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとする。
2 掲載者は、広告の掲載期間終了後、速やかに施設等の現状回復を行わなければならない。
3 原稿、広告の作成経費及び施設等への取付・撤去経費は、掲載者の負担とする。
4 掲載者は、町が発行する印刷物を除き、掲載された広告が不適切な管理により町及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。
5 施設等に掲載された広告が破損した場合においては、その修復に係る経費は、町の責めによる場合を除き、掲載者の負担とする。
(掲載の取消し)
第9条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日までに掲載者が原稿を提出しなかったとき、又は広告の掲載料金を納付しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(掲載料金の還付)
第10条 納入済みの掲載料金は、還付しないものとする。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りではない。
(有料広告審査委員会)
第11条 第7条第1項に規定する審査を行うため、村田町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、総務課長をもって充て、委員は、財政課長、町民生活課長、まちづくり振興課長及び教育総務課長をもって充てる。
3 前項に定めるほか、委員長は、必要に応じ、広告媒体及び審査する広告の内容に関する事項を所管する課の長を臨時の委員として加えることができる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(平23告示45・平24告示12・令3告示17・一部改正)
(会議)
第12条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を所管する課の長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日告示第12号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。