○村田町行政組織規則

平成18年3月30日

規則第4号

村田町行政組織規則(平成9年村田町規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 本庁(第10条―第26条)

第1節 内部組織(第10条・第11条)

第2節 事務分掌(第12条―第24条)

第3節 職制(第25条・第26条)

第3章 支所及び出張所(第27条・第28条)

第4章 出先機関(第29条・第30条)

第5章 附属機関(第31条)

第6章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織の分類)

第2条 前条の組織は、本庁、支所及び出張所、出先機関並びに附属機関(以下「各機関」という。)とする。

(本庁)

第3条 本庁とは、村田町課設置条例(平成3年村田町条例第24号。以下「課設置条例」という。)により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設ける課を総称していう。

(平21規則22・一部改正)

(支所及び出張所)

第4条 支所及び出張所とは、法第155条第1項の規定により設けられた機関をいう。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、法第244条の2第1項の規定により設けられた公の施設の管理機関をいう。

(附属機関)

第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた審議会、審査会、調査会等をいう。

(規定の範囲)

第7条 各機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

(組織等の特例)

第8条 町長は、臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、別に定めるところにより、必要な組織を設け、又は職員を指定し、若しくは所要の地に駐在させて処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第9条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(班の設置)

第10条 課設置条例により設けられた次の表の左欄に掲げる課に同表右欄に掲げる班を置く。

総務課

秘書人事班 総務班 防災班

財政課

財政班

税務課

住民税班 資産税班 収納班

町民生活課

総合窓口班 環境衛生班 保険年金班

健康福祉課

高齢福祉班 社会福祉班 健康対策班

子育て支援課

子育て支援班

農林課

農業振興班 農林土木班

まちづくり振興課

政策推進班 まちづくり推進班

建設水道課

管理班 建設班

(平21規則7・平21規則19・平24規則3・平25規則19・平29規則6・令元規則20・令3規則5・一部改正)

(会計課)

第11条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に出納班を置く。

(平19規則1・一部改正)

第2節 事務分掌

(総務課各班の分掌事務)

第12条 総務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

秘書人事班

(1) 秘書用務に関すること。

(2) 町長あての陳情書等の処理に関すること。

(3) 町村会等との連絡に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 式典及び表彰に関すること。

(6) 庁議に関すること。

(7) 他の執行機関との連絡調整に関すること。

(8) 庁内各課及び出先機関との連絡調整に関すること。

(9) 行政組織及び定員管理に関すること。

(10) 職員の任免、異動、分限、懲戒及び服務に関すること。

(11) 職員の給与及び旅費に関すること。

(12) 職員の研修及び教養に関すること。

(13) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。

(14) 市町村職員共済組合及び退職手当組合に関すること。

(15) 各種任意共済に関すること。

(16) 職員の表彰及び褒賞に関すること。

(17) 職員の人事評価に関すること。

(18) 交際費に関すること。

(19) 公平委員会に関すること。

(20) 教育行政の大綱の策定に関すること。

(21) 総合教育会議に関すること。

(22) 会計年度任用職員に関すること。

(23) その他人事に関すること。

総務班

(1) 公告式に関すること。

(2) 町議会との連絡に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 条例案、規則案、訓令案その他の成案文書の審査に関すること。

(5) 法令、条例等の調査、解釈及び指導並びに法令審査委員会に関すること。

(6) 町例規集の編さん、発行及び管理に関すること。

(7) 情報公開、個人情報保護に関すること。

(8) 行政区長に関すること。

(9) 広報広聴に関すること。

(10) 有線放送電話事業廃止に係る残務の整理に関すること。

(11) 選挙管理委員会に関すること。

(12) 宿日直に関すること。

(13) 町有自動車の運行に関すること。

(14) 庁舎の営繕及び維持管理に関すること。

(15) 庁用備品等の購入及び維持管理に関すること。

(16) 不用物品の処分に関すること。

(17) 地縁団体の認可等に関すること。

(18) 不服申立て、訴訟及び調停の総括に関すること。

(19) 行政手続の総括に関すること。

(20) 行政相談に関すること。

(21) 地方分権に関すること。

(22) 字の区域変更に関すること。

(23) その他他課に属さないこと。

防災班

(1) 消防及び消防団に関すること。

(2) 水防に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 防犯対策に関すること。

(5) 防犯実動委員に関すること。

(6) 交通安全対策に関すること。

(7) 交通安全指導委員に関すること。

(8) 自衛官募集に関すること。

(9) 犯罪被害者等支援に対する総合的対応窓口に関すること。

(10) 国民保護に関すること。

(11) その他危機管理に関すること。

(平19規則1・平21規則9・平24規則17・平27規則2・平29規則6・令3規則5・一部改正)

(財政課の分掌事務)

第13条 財政課の財政班の分掌事務は、次のとおりとする。

財政班

(1) 財務計画及び予算の編成に関すること。

(2) 行財政改革に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 予算の執行計画及び総合調整に関すること。

(5) 財政状況等の公表及び決算資料の作成に関すること。

(6) 町債に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 公会計に関すること。

(9) 公有財産の総括管理に関すること。

(10) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(11) 公有財産(普通財産)の登記に関すること。

(12) 各種工事に係る入札及び契約の審査に関すること。

(13) 各種工事に係る検査に関すること。

(14) 村田町契約業者選定委員会に関すること。

(15) ふるさと納税に関すること。

(16) その他財務全般に関すること。

(平19規則15・平21規則7・平21規則19・平23規則5・平25規則19・平29規則6・平30規則7・令3規則5・一部改正)

(税務課各班の分掌事務)

第14条 税務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

住民税班

(1) 町民税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課徴収に関すること。

(4) 町たばこ税に関すること。

(5) その他諸税に関すること。

(6) 国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(8) その他住民税に関すること。

資産税班

(1) 固定資産税の賦課徴収に関すること。

(2) 国有資産等所在交付金及び納付金に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課徴収に関すること。

(4) 地籍調査事業に関すること。

(5) 未登記公有財産の処理及び法定外公共用財産に関すること。

(6) その他資産税に関すること。

収納班

(1) 町税の滞納にかかる徴収及び滞納処分並びに欠損処分に関すること。

(2) 国民健康保険税及び介護保険料並びに後期高齢者医療保険料の滞納にかかる徴収及び滞納処分並びに欠損処分に関すること。

(3) 過誤納金に関すること。

(4) 納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

(5) その他収納全般に関すること。

(平20規則3・平21規則7・一部改正)

(町民生活課各班の分掌事務)

第15条 町民生活課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総合窓口班

(1) 総合窓口業務に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 選挙人名簿の調製に関すること。

(5) 身分証明及びその他証明に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明に関すること。

(7) 諸証明手数料の収納に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 既決犯罪に関すること。

(10) 外国人の在留に関すること。

(11) 身分照会及び身上調査に関すること。

(12) 人口動態に関すること。

(13) 支所及び出張所に関すること。

(14) 相続税法第58条第1項の通知に関すること。

(15) 消費生活相談に関すること。

(16) 米穀小売業者登録に関すること。

(17) 消費生活用製品安全法の立入検査に関すること。

(18) 家庭用品品質表示法の立入検査に関すること。

(19) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関すること。

(20) 電気用品販売事業者の立入検査に関すること。

(21) 人権擁護に関すること。

(22) 保護司会に関すること。

(23) その他町民の関係事務に関すること。

環境衛生班

(1) 衛生思想及び環境美化の普及高揚に関すること。

(2) 狂犬病予防、動物の取引及び収容に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) 生活環境及び公害の防止に関すること。

(5) 放射能対策に関すること。

(6) 放射能に関する情報の収集及び発信に関すること。

(7) し尿及び塵芥関係に関すること。

(8) 墓地、埋葬及び改葬に関すること。

(9) 関係町共同設置衛生施設との連絡調整に関すること。

(10) 浄化槽に係る水質に関すること。

(11) 衛生関係団体に関すること。

(12) その他生活環境衛生に関すること。

保険年金班

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険の被保険者資格に関すること。

(3) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(4) その他国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(平20規則3・平24規則3・平29規則6・令3規則5・一部改正)

(健康福祉課各班の分掌事務)

第16条 健康福祉課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

高齢福祉班

(1) 老人福祉に関すること。

(2) 老人福祉施設に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 介護保険事業の企画運営に関すること。

(5) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(6) 介護保険要介護認定に関すること。

(7) 介護保険サービス費の給付及び管理に関すること。

(8) 介護事業所の指定に関すること。

(9) 介護保険関係機関との連絡調整に関すること。

(10) その他高齢者福祉に関すること。

社会福祉班

(1) 生活保護に関すること。

(2) 身体障害者及び身体障害児に関すること。

(3) 精神障害者に関すること。

(4) 知的障害者及び知的障害児に関すること。

(5) 民生委員、児童委員及び福祉委員に関すること。

(6) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(8) 災害援助に関すること。

(9) 社会福祉協議会に関すること。

(10) その他社会福祉に関すること。

健康対策班

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 予防接種に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(6) 各種がん検診に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 献血に関すること。

(9) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(10) その他健康対策に関すること。

(平19規則1・平20規則3・平30規則7・令3規則5・一部改正)

(子育て支援課の分掌事務)

第17条 子育て支援課の子育て支援班の分掌事務は、次のとおりとする。

子育て支援班

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童福祉施設に関すること。

(3) 母子父子家庭の福祉に関すること。

(4) 保育所に関すること。

(5) 児童館、子育て支援センター及び子育て世代包括支援センターに関すること。

(6) 児童及び青少年の健全育成に関すること。

(7) 少子化対策の推進に関すること。

(8) その他児童福祉全般に関すること。

(令3規則5・一部改正)

(農林課各班の分掌事務)

第18条 農林課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

農業振興班

(1) 農業行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農政審議会に関すること。

(4) 米政策に関すること。

(5) 主要食糧の生産振興に関すること。

(6) 園芸作物の生産振興に関すること。

(7) 畜産振興に関すること。

(8) 農業技術の改良普及に関すること。

(9) 病害虫防除及び農作物災害対策に関すること。

(10) 農業者の育成指導に関すること。

(11) 農業経営及び生活の改善に関すること。

(12) 農業制度資金に関すること。

(13) 物産交流センターに関すること。

(14) 地場産品の振興に関すること。

(15) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(16) その他農業振興に関すること。

農林土木班

(1) 農業農村整備の計画及び施行に関すること。

(2) 農道及び林道の管理及び保全に関すること。

(3) 農地及び農業施設の災害防止及び復旧に関すること。

(4) 農業水利に関すること。

(5) 土地改良区に関すること。

(6) 村田ダムの維持管理に関すること。

(7) 町有山林原野の管理に関すること。

(8) 林業経営の指導に関すること。

(9) 森林組合との連絡に関すること。

(10) 治山治水に関すること。

(11) 森林立入等の許可に関すること。

(12) 鳥獣の飼養及び販売の許可に関すること。

(13) 鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲許可に関すること。

(14) 緑化推進及び自然保護対策に関すること。

(15) 伐採届に関すること。

(16) 林地開発に関すること。

(17) その他農林土木に関すること。

(平20規則7・平23規則5・平24規則3・一部改正)

(まちづくり振興課の分掌事務)

第19条 まちづくり振興課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

政策推進班

(1) まちづくり施策の総合調整及びその進行管理に関すること。

(2) 総合計画の策定及びその進行管理に関すること。

(3) 仙南地域広域行政事務組合との連絡調整に関すること。

(4) 情報政策の総合企画及び調整に関すること。

(5) 情報システムの運用に係る総合調整に関すること。

(6) 男女共同参画社会に関すること。

(7) 基幹統計及び一般統計の調査に関すること。

(8) 統計書に関すること。

(9) 統計調査に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 交通運輸対策に関すること。

(11) 第三セクターに関すること。

(12) 民間非営利団体に関すること。

(13) コミュニティ対策及びその進行管理に関すること。

(14) 国土利用計画利用法に基づく土地利用計画に関すること。

(15) 地域開発行為及び環境保全に関すること。

(16) エネルギー政策に関すること。

(17) 国際交流事業及び国際化の推進に関すること。

(18) 地域間交流に関すること。

(19) 定住・移住の促進に関すること。

(20) 空家等の適正管理に関すること。

(21) その他まちづくり推進全般に関すること。

まちづくり推進班

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工団体の育成指導に関すること。

(3) 中小企業の振興及び金融に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 計量器の検査に関すること。

(6) 地場産品の開発及び販売に関すること。

(7) 姥ヶ懐民話の里(ふるさとおとぎ苑)に関すること。

(8) 企業の誘致に関すること。

(9) 企業立地に関すること。

(10) 特定工場届出に関すること。

(11) 観光資源の開発、保存及び宣伝に関すること。

(12) 温泉に関すること。

(13) 一般社団法人シルバー人材センターに関すること。

(14) 道の駅村田の運営に関すること。

(15) その他地域産業推進に関すること。

(令3規則5・全改)

(建設水道課各班の分掌事務)

第20条 建設水道課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

管理班

(1) 道路の認定、管理及び保全に関すること。

(2) 河川の管理及び保全に関すること。

(3) 都市計画事業の事務的管理及び指導調整に関すること。

(4) 都市公園及び緑地の管理及び保全に関すること。

(5) 建築基準法に関すること。

(6) 町営住宅の管理及び保全に関すること。

(7) 建設事業に伴う用地取得に関すること。

(8) 工事請負契約に関すること。

(9) 空家等の適正管理に関すること。

(10) その他建設行政機関との連絡調整に関すること。

(11) 建設事業に伴う測量法の施行に関すること。

建設班

(1) 土木建築事業の総合企画及び調整に関すること。

(2) 道路、河川等の設計及び施工に関すること。

(3) 土木建築の工事管理及び指導に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 公共土木施設の災害防止及び復旧に関すること。

(6) 急傾斜地及び地すべり等に関すること。

(7) 町有建築物の設計施工に関すること。

(8) 都市計画法及び都市計画事業の総合企画及び調整に関すること。

(9) 都市計画事業の技術管理及び指導に関すること。

(10) 土地区画整理事業に関すること。

(11) 都市計画街路事業の設計及び施工に関すること。

(12) 都市公園及び緑地の設計及び施工に関すること。

(13) その他土木建築に関すること。

(平24規則3・旧第19条繰下、平29規則6・平30規則7・令3規則5・一部改正)

第21条 削除

(令元規則20)

(会計課の分掌事務)

第22条 会計課出納班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 支出命令の審査及び支払に関すること。

(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 物品の出納保管に関すること。

(10) その他会計事務に関すること。

(平24規則3・旧第20条繰下、平29規則6・旧第21条繰下)

(各課に共通する事務分掌)

第23条 第12条から前条までに定めるもののほか、各課に共通する事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 各課の所管する行政財産の取得及び管理に関すること。

(2) まちづくり施策の推進に関すること。

(平24規則3・旧第21条繰下、平29規則6・旧第22条繰下・一部改正)

(分掌事務の決定)

第24条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課内においては当該課の長が、各課間においては町長がその分掌を決定する。

(平24規則3・旧第22条繰下、平29規則6・旧第23条繰下)

第3節 職制

(職及び職務)

第25条 課に置く職及びその基本的な職務は、次のとおりとする。

区分

基本的な職務

課長

(1) 町長の行う重要施策の決定を補佐し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、管理する。

(2) 分掌事務について、他の課との調整を行い、執行組織及び実施状況の管理を行うとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 次項に規定する班長を選任する。

(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。

(6) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。

総括主査

(1) 課の事務を総括整理する。

(2) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(3) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事項に関し、所属職員に対して事務処理上の指導助言を行う。

主任主査

(1) 課長が指定する班の事務を執行管理する。

(2) 課長が指定する班の分掌事務について、必要な分析を行い事務の効率的な処理を図る。

主査

課長が指定する班の事務を処理する。

2 第10条に規定する班に班長を置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) 班内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図る。

3 前2項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その基本的職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

基本的職務

室長

第1項の課長の職務に準ずる。

危機管理監

上司の命を受け、危機対策に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

まちづくり専門監

上司の命を受け、まちづくり施策に係る企画及び調整に関する事務を掌理する。

工事検査監

上司の命を受け、工事検査規程(平成9年村田町訓令第7号)に係る工事の検査を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長及び参事を補佐する。

4 前3項に掲げる職のほか、本庁の内部組織の必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(平24規則3・旧第23条繰下・一部改正、平25規則13・一部改正、平29規則6・旧第24条繰下・一部改正)

(職に充てる職員)

第26条 前条各項に規定する職は、職員をもって充てる。

(平19規則1・全改、平24規則3・旧第24条繰下、平29規則6・旧第25条繰下)

第3章 支所及び出張所

(支所及び出張所の分掌事務等)

第27条 村田町支所及び出張所設置条例(昭和31年村田町条例第12号)により設置された支所及び出張所は、町民生活課所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 身分証明及びその他証明に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 諸証明手数料の収納に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 身分照会及び身上調査に関すること。

(8) 国民健康保険の資格得喪等に関すること。

(9) 後期高齢者医療の届出等に関すること。

(10) 国民年金法による資格得喪等に関すること。

(11) 児童手当及び乳幼児医療の受給者資格得喪等に関すること。

(12) 各種税証明に関すること。

(13) 施設、設備の保全及び物品の保管に関すること。

(14) 地区住民との連絡に関すること。

(15) まちづくり施策の推進に関すること。

(16) その他町長が必要と認めた事務に関すること。

(平20規則12・一部改正、平24規則3・旧第25条繰下、平29規則6・旧第26条繰下・一部改正)

(支所及び出張所の職制)

第28条 支所及び出張所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、支所及び出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 支所及び出張所に総括主査、主任主査及び主査を置くことができる。

4 所長、総括主査、主任主査及び主査は、職員をもって充てる。

5 前各項に定めるもののほか、支所及び出張所に置く職並びにその職に充てる職員については、第25条の規定を準用する。

(平19規則1・一部改正、平24規則3・旧第26条繰下、平26規則6・一部改正、平29規則6・旧第27条繰下・一部改正)

第4章 出先機関

(所属及び名称)

第29条 出先機関の所属及び名称は、次のとおりとする。

所属

名称

健康福祉課

村田町保健センター

子育て支援課

村田保育所

村田町児童館

農林課

村田ダム管理事務所

(平20規則7・平21規則7・一部改正、平24規則3・旧第27条繰下・一部改正、平25規則13・一部改正、平29規則6・旧第28条繰下・一部改正、平31規則3・一部改正)

(職制)

第30条 出先機関に所長、館長(以下「所長等」という。)又はその他必要な職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。

2 所長等及びその他必要な職の職務は、次の表及び第25条の表に掲げるそれぞれ該当右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

館長

上司の命を受け、館の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか、保育所には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとし、その他必要な職を置くことができる。

職務

主任保育士

上司の命を受け保育所の所務を総括して、所属職員を指揮する。

保育士

上司の命を受け、児童等の保育業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、乳児及び幼児の給食調理に従事する。

4 前3項に定める職は、職員をもって充てる。

(平19規則1・一部改正、平24規則3・旧第28条繰下、平26規則6・一部改正、平29規則6・旧第29条繰下・一部改正)

第5章 附属機関

(附属機関)

第31条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を分掌する課は、別表第2のとおりとする。

(平24規則3・旧第29条繰下、平29規則6・旧第30条繰下)

第6章 雑則

(委任)

第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則3・旧第30条繰下、平29規則6・旧第31条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第15号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月29日規則第19号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月27日規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(村田町庁舎管理規則の一部改正)

2 村田町管理規則(昭和51年村田町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(村田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則の一部改正)

3 村田町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(平成17年村田町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月28日規則第17号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

(平19規則1・全改、平26規則6・平29規則6・一部改正)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

建築士

上司の命を受け、建築の業務を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健師の業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉士の業務を掌る。

主任介護支援専門員

上司の命を受け、主任介護支援専門員の業務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養士の業務を掌る。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生士の業務を掌る。

看護師

上司の命を受け、看護師の業務を掌る。

幼稚園教諭

上司の命を受け、幼稚園教諭の業務を掌る。

保育士

上司の命を受け、保育士の業務を掌る。

児童厚生員

上司の命を受け、児童厚生員の業務を掌る。

放課後児童支援員

上司の命を受け、放課後児童支援員の業務を掌る。

用務員

上司の命を受け、使役等の労務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理の業務に従事する。

自動車運転手

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

別表第2(第31条関係)

(平19規則1・平21規則7・平24規則3・平27規則2・平28規則5・平29規則6・平29規則19・平30規則7・令3規則5・令5規則4・一部改正)

1 法令によるもの

名称

担当する事務

村田町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項に掲げる事項に関すること。

総務課

村田町災害対策本部

災害対策基本法第23条第6項に掲げる事項に関すること。

総務課

村田町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

村田町固定資産評価審査委員会

地方税法第433条の規定により固定資産評価の審査に関すること。

税務課

村田町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に掲げる事務に関すること。

子育て支援課

村田町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条及び第8条の規定により民生委員の推薦に関すること。

健康福祉課

村田町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。

町民生活課

村田町環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第44条により生活環境保全に関し重要事項を審議する。

町民生活課

村田町農村地域産業導入促進審議会

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定により農村産業導入促進の審議に関すること。

まちづくり振興課

2 条例によるもの

名称

担当する事務

村田町交通安全対策会議

町長の諮問に応じ村田町交通安全対策会議条例(昭和62年村田町条例第15号)第2条各号に掲げる事項を調査審議する。

総務課

村田町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ特別職の職員の報酬等の額の審議に関すること

総務課

村田町表彰審査会

町長の諮問に応じ自治功労表彰及び善行表彰の選考審議に関すること。

総務課

村田町総合計画審議会

町長の諮問に応じ村田町総合計画等の基本的施策に関する重要事項の調査審議に関すること。

まちづくり振興課

村田町農政審議会

町長の諮問に応じ村田町農政審議会条例(昭和39年村田町条例第36号)第2条各号に掲げる事項を調査審議すること。

農林課

村田町都市計画審議会

町長の諮問に応じ村田町都市計画審議会条例(昭和45年村田町条例第2号)第2条各号に掲げる事項を調査審議すること。

建設水道課

村田町情報公開審査会

村田町情報公開条例(平成12年村田町条例第33号)第16条の規定による情報の公開に関する審査請求について必要な事項の審査等に関すること。

総務課

村田町個人情報保護審査会

村田町個人情報保護審査会条例(令和5年村田町条例第2号)第1条の規定による個人情報保護制度の適正かつ公正な運営の確保に関すること。

総務課

村田町倫理審査会

村田町職員等倫理の保持に関する条例(平成19年村田町条例第19号)第13条各号に掲げる事項を調査審議すること。

総務課

村田町いじめ調査結果検証等委員会

村田町いじめ防止等対策推進条例(平成27年村田町条例第3号)第10条に規定する事項を調査審議すること。

総務課

村田町行政組織規則

平成18年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月30日 規則第4号
平成19年3月7日 規則第1号
平成19年8月1日 規則第15号
平成20年3月26日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第7号
平成20年8月13日 規則第12号
平成21年3月24日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第9号
平成21年7月29日 規則第19号
平成21年10月1日 規則第22号
平成23年6月27日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第3号
平成24年12月28日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第13号
平成25年9月25日 規則第19号
平成26年5月19日 規則第6号
平成27年3月19日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第6号
平成29年9月14日 規則第19号
平成30年3月28日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和元年12月6日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第4号