○村田町支所及び出張所設置条例

昭和31年9月28日

条例第12号

第1条 本町町民の利便を図ると共に公共の福祉を増進し、もって町行政の円滑なる運営を期するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により本町に支所及び出張所を置く。

第2条 支所・出張所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

村田町沼辺支所

村田町大字沼辺字学校前62番地

村田町大字沼辺

〃    関場

〃    沼田

村田町菅生出張所 村田町大字菅生字宮根59番地

第3条 支所及び出張所で行う事務分掌その他必要な事項については、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月20日から適用する。

(昭和46年9月19日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第19号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

村田町支所及び出張所設置条例

昭和31年9月28日 条例第12号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第12号
昭和46年9月19日 条例第20号
昭和55年3月17日 条例第13号
昭和55年9月29日 条例第19号
平成14年12月25日 条例第23号