○村田町支所及び出張所設置条例
昭和31年9月28日
条例第12号
第1条 本町町民の利便を図ると共に公共の福祉を増進し、もって町行政の円滑なる運営を期するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により本町に支所及び出張所を置く。
第2条 支所・出張所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
村田町沼辺支所 | 村田町大字沼辺字学校前62番地 | 村田町大字沼辺 〃 関場 〃 沼田 |
村田町菅生出張所 村田町大字菅生字宮根59番地
第3条 支所及び出張所で行う事務分掌その他必要な事項については、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月20日から適用する。
附則(昭和46年9月19日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。