○村田町工業用水道事業給水条例施行規程

平成3年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町工業用水道事業給水条例(平成3年村田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(氏名等の変更の届出)

第2条 条例第17条の規定による届出は、工業用水道事業氏名等変更届出書(様式第1号)により行うものとする。

(給水の申込み)

第3条 条例第3条の給水の申込みは、工業用水道給水申込書(様式第2号)により行うものとする。

(基本使用水量の通知)

第4条 条例第4条の規定による通知は、工業用水道給水決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(基本使用水量の変更の申込み)

第5条 条例第5条の規定により基本使用水量の変更の申込みをしようとする者は、基本使用水量変更申込書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 水道事業等管理者(以下「管理者」という。)は、前項の申込みにより基本使用水量の変更を決定したときは、基本使用水量変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令元訓令12・一部改正)

(材料検査及び設計審査の申込み)

第6条 条例第6条第2項の材料検査及び設計審査を受けようとする者は、給水施設工事材料検査・設計審査申込書(様式第6号)に管理者が必要と認めた書類を添えて提出しなければならない。

2 管理者は、前項の材料検査及び設計審査の結果を給水施設工事材料検査・設計審査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(令元訓令12・一部改正)

(給水の制限又は停止の通知)

第7条 条例第11条第2項の規定による通知は、工業用水道給水制限・停止通知書(様式第8号)により行うものとする。

(使用の開始、休止又は廃止の届出)

第8条 条例第16条の規定による届出は、工業用水道使用開始・休止・廃止届出書(様式第9号)により行うものとする。

(メーターの計量)

第9条 条例第22条第2項に規定するメーターの計量を行う定例日は、毎月1日(その日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日又は1月3日(以下「土曜日等」という)に当たるときは、その日以後において、最も近い土曜日等でない日とする。

(使用水量の通知)

第10条 条例第22条第3項の規定による通知は、工業用水使用水量通知書(様式第10号)により行うものとする。

(使用水量の算定の特例)

第11条 条例第16条の規定により工業用水道の使用を廃止したときは、条例第22条第1項の規定にかかわらず、その都度使用水量を算定する。

(徴収後の料金の増減)

第12条 料金の徽収後においてその額に増減が生じたときは、速やかにその差額を追徴し、又は還付するものとする。

(料金等の減免の申請)

第13条 条例第25条の規定による料金の減免を受けようとする者は、工業用水道事業料金減免申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 管理者は、料金を減免したときは、その旨を工業用水道事業料金減免通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(実施細目)

第14条 この規程の実施細目は、管理者が定める。

(令元訓令12・一部改正)

附則

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月24日訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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(令3訓令19・一部改正)

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村田町工業用水道事業給水条例施行規程

平成3年3月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)