○村田町工業用水道事業給水条例

平成3年3月15日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水の申込み及び基本使用水量の決定(第3条―第5条)

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第6条―第10条)

第4章 給水(第11条―第19条)

第5章 料金(第20条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第27条)

第7章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他法令に定めがあるもののほか、村田町工業用水道事業の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「給水施設」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する設備で量水器に至るまでのものをいう。

2 この条例において「流末施設」とは、給水施設以外の給水設備をいう。

第2章 給水の申込み及び基本使用水量の決定

(給水の申込み)

第3条 工業用水道の給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量を定めて、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)に給水の申込みをしなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(基本使用水量の決定等)

第4条 管理者は、前条の申込みがあったときは、給水能力・配水計画等を考慮して1日当たりの使用量を定め、これを当該申込みをした者に通知するものとする。ただし、給水能力がないこと、その他やむ得ない事由により給水することができないときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(基本使用水量の変更)

第5条 前2条の規定は、基本使用水量を変更する場合について準用する。

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担

(給水施設の工事)

第6条 給水施設の新設、増設、改造、撤去又は修繕の工事(以下「給水施設工事」という。)は、工業用水道を使用する者(以下「使用者」という。)がその負担において行うものとする。

2 使用者は、給水施設工事を行おうとするときは、あらかじめ管理者に工事の申込みをしなければならない。

3 使用者は、給水施設工事を行おうとするときは、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受けなければならない。

(給水施設の維持管理)

第7条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異常があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、給水の適正を確保する必要があると認めるときは、使用者に対して受水槽等の設置をさせることができる。

(給水施設の検査)

第8条 管理者は、管理上必要と認めるときは、給水施設を検査し、使用者に適当な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(給水施設の撤去等)

第9条 管理者は、使用廃止の状態にあると認める給水施設については、当該給水施設の撤去等必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(流末施設の工事)

第10条 第6条第1項第2項及び第3項の規定は、流末施設の工事について準用する。

第4章 給水

(給水の原則)

第11条 管理者は、非常災害、工業用水道施設の損傷若しくは維持改良工事その他やむ得ない事情がある場合又は第26条の規定による場合を除くほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 給水の制限又は停止により使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責任を負わない。

(用途の制限)

第12条 使用者は、工業用水道により供給される水(以下「工業用水」という。)を工業の用以外の用途に使用してはならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(適正使用の原則)

第13条 使用者は、工業用水を常時均等に使用するように努めなければならない。

2 管理者は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し使用方法の改善等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(メーターの設置)

第14条 使用者は、給水施設にメーターを設置しなければならない。

2 前項のメーターは、管理者が定める基準に適合しているものでなければならない。

(第三者の使用の禁止等)

第15条 使用者は、工業用水を第三者に使用させ、又は販売してはならない。

(使用の開始等の届出)

第16条 使用者は、工業用水の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第17条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(水質)

第18条 工業用水の水質は、次の表に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

水温

摂氏25度以下

濁度

10度以下

水素イオン濃度

PH6.5以上8.6以下

2 使用者は、工業用水の水質が前項の基準に適合していないおそれがあると認めるときは、管理者に対し同項の基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。

(水圧)

第19条 工業用水道の給水管末における最低水圧は、1平方センチメートルにつき0.5キログラムとする。

2 使用者は、給水管末における水圧が前項の最低値以上に維持されていないおそれがあると認めるときは、管理者に対し水圧の検査を請求することができる。

第5章 料金

(料金)

第20条 工業用水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 料金は、次のとおりとする。

工業用水道使用料

区分

金額

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき 55円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき 82円50銭

備考 この表において「超過使用水量」とは、基本使用水量を超えて使用された水量をいい、超過使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(平10条例15・平25条例29・平31条例13・一部改正)

(料金の算定)

第21条 料金は、毎月次条第1項の規定により算定し、又は認定した使用水量に基づいて算定する。

(使用水量の算定等)

第22条 使用水量の算定は、メーターの計量により行う。

ただし、メーターの故障等によりこれにより難い場合は、他の方法により管理者が認定する。

2 メーターの計量は、毎月定例日に行う。ただし、使用を中止し、又は廃止したときは、その時に計量を行う。

3 管理者は、第1項の規定により使用水量を算定し、又は認定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

(料金の徴収)

第23条 料金は、その月の使用水量に係る分を翌月末日までに徴収する。ただし、使用を中止し、又は廃止したときは、随時徴収する。

(料金の徴収方法)

第24条 料金は、納入通知書により徴収する。

2 前項の料金は、毎月徴収するものとする。

(料金の減免)

第25条 管理者は、災害その他特別の事由があると認めたときは、料金を減免することができる。

第6章 雑則

(給水の停止)

第26条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間給水を停止することができる。

(1) 料金等を納入期限経過後3箇月以上滞納しているとき。

(2) 量水器の機能を妨げ、又は正当な理由なしに量水器の点検を拒んだとき。

(3) 給水施設の管理を怠ったとき。

(4) 第13条第17条の規定に違反したとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第7章 罰則

(過料)

第28条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宮城県土地開発公社から管理移管の日前に宮城県土地開発公社自家用工業用水道供給規程(昭和57年12月1日施行)に基づき、なされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成10年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の日(以下「施行日」という。)前からの継続している水道の使用で施行日から平成10年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則規定改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

村田町工業用水道事業給水条例

平成3年3月15日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成3年3月15日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第15号
平成12年3月17日 条例第7号
平成25年12月16日 条例第29号
平成31年3月22日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第24号