○村田町企業職員の給与に関する規程
平成9年12月8日
訓令第12号
村田町企業職員の給与に関する規程(昭和43年村田町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年村田町条例第14号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年村田町条例第13号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表及び村田町単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年村田町訓令第3号)別表第1の2労務職給料表を準用する。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与条例第1条に規定する町の一般職の職員(以下「一般職員」という。)及び単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の例による。
(令5訓令9・一部改正)
(管理職手当)
第3条 管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表に定める額とする。
(平19訓令15・全改)
(宿日直手当)
第4条 宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
(平10訓令14・平11訓令21・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 給与条例第14条の2に規定する「休日」とは、村田町の休日を定める条例(平成元年村田町条例第48号)第1条に定める日とする。
2 管理職員特別勤務手当の額は、給与条例第14条の2に規定による勤務1回につき、次の各号に掲げる職にある職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、次の各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
建設水道課長 7,000円
3 水道事業等管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平18訓令5・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 初任給、昇格、昇給等の基準は、一般職員及び単純労務職員の例による。
(給与の額及び支給方法)
第7条 この規程に定めるもののほか、給与の額及びその支給方法については、一般職員及び単純労務職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月11日訓令第14号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この訓令(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の村田町企業職員の給与に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日訓令第21号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日訓令第6号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日訓令第12号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23訓令12・全改、平29訓令1・令3訓令6・令4訓令13・一部改正)
給料表 | 職 | 職務の級 | 管理職手当の額 |
企業職給料表 | 建設水道課長 | 7級 | 72,200円 |
6級 | 62,300円 | ||
5級 | 59,500円 | ||
参事 | 7級 | 62,300円 | |
6級 | 51,900円 | ||
5級 | 49,600円 |