○村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(平3条例22・平13条例4・平15条例25・平17条例28・令5条例5・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び昇給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、監理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が、指定するものについて支給する。
(令元条例24・一部改正)
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭62条例7・昭63条例20・平4条例31・一部改正)
第6条 削除
(平15条例25)
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料も含む。)を支払っている職員に支給する。
(平21条例31・全改)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用する職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(平元条例43・一部改正)
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給する。
第10条 削除
(平17条例28)
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(平7条例5・一部改正)
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して当該勤務に対して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第14条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日、休日又は休日の代休日において勤務する場合に支給する。
(平3条例22・追加、平7条例5・一部改正)
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(平14条例21・一部改正)
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けたもの
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においてはこれに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合においてその者が同法に規定する失業給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業給付の支給の条件に従い退職手当として支給する。
(平13条例4・平15条例25・平20条例8・令元条例24・令元条例32・一部改正)
(平3条例22・追加)
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例4・追加、平14条例4・平20条例8・一部改正)
(休職者及び育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例4・追加、平11条例29・令元条例24・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平20条例8・追加)
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬、期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、村田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村田町条例第25号)の規定を準用する。
(令2条例4・全改)
(平13条例4・追加、平17条例7・平17条例28・一部改正、平20条例8・旧第22条繰下・一部改正、令5条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(平13条例30・旧附則・一部改正、平14条例21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和42年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第29号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
3 旧法再任用職員に係る第2条の規定による改正後の村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条及び第21条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月13日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第25号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第17条第2項第3号の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度から平成19年度までの間に支給する寒冷地手当の額及び支給方法については、一般職員の例による。
附則(平成20年3月14日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額及び支給方法については、一般職員の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 村田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。