○村田町水道事業等処務規程

昭和43年8月1日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 専決(第7条―第9条)

第4章 公印(第10条―第14条)

第5章 文書(第15条―第38条)

第1節 総則(第15条―第18条)

第2節 文書処理(第19条―第30条)

第1款 収発及び配布(第19条)

第2款 起案、回議等(第20条―第30条)

第3節 文書の浄書及び発送(第31条―第34条)

第4節 完結文書の管理(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、村田町水道事業等の設置等に関する条例(昭和42年村田町条例第13号)第3条第2項に規定する建設水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平9訓令5・平18訓令16・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)

第2章 組織

(班及びその分掌事務)

第2条 課に次の班を置く。

(1) 管理班

 業務の総合調整に関すること。

 職員の身分の取扱いに関すること。

 予算及び決算に関すること。

 出納その他の会計事務に関すること。

 契約に関すること。

 資産の管理に関すること。

 営業の企画に関すること。

 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

 業務統計に関すること。

 文書及び公印の管理に関すること。

 広報宣伝に関すること。

 下水道及び農業集落排水の管理及び保全に関すること。

 水洗化の普及促進及び改造資金に関すること。

 排水設備等工事業者に関すること。

 浄化槽の設置に関すること。

(2) 上下水道班

 水道水の供給に関すること。

 水道施設の維持管理に関すること。

 水質管理に関すること。

 水道施設の設計及び施工に関すること。

 用水供給事業との連絡調整に関すること。

 給水装置に関すること。

 給水装置工事指定店に関すること。

 貯蔵品の管理に関すること。

 量水器に関すること。

 公共下水道事業の総合企画及び調整に関すること。

 公共下水道事業の設計及び施工に関すること。

 農業集落排水事業の設計及び施工に関すること。

 排水設備の技術的業務に関すること。

 その他上下水道に関すること。

2 この班制の事務事業内容等については、村田町班制に関する規程(平成18年村田町訓令第9号)を準用する。

(平18訓令16・全改、平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)

(職及び職務)

第3条 課に次の表の左欄に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

(1) 水道事業等管理者(第10条を除き、以下「管理者」という。)の行う重要施策の決定を補佐し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、管理する。

(2) 分掌事務について、他の課との調整を行い、執行組織及び実施状況の管理を行うとともに所属職員を指揮監督する。

(3) 次項に規定する班長を選任する。

(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。

(6) 分掌事務について、事業の効果の評価を行い、組織機能の向上を図る。

総括主査

(1) 課の事務を総括整理する。

(2) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(3) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事業に関し、所属職員に対して事務処理上の指導助言を行う。

主任主査

(1) 課長が指定する班の事務を執行管理する。

(2) 課長が指定する班の分掌事務について、必要な分析を行い事務の効率的な処理を図る。

主査

課長が指定する班の事務を処理する。

2 前条に規定する班に班長を置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) 班内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、班内での協働体制及び職務補完を図る。

3 前2項に掲げる職のほか、課に置くことのできる職及びその基本的職務は、次のとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、特命事項を整理し、課長及び参事を補佐する。

4 前3項に掲げる職のほか、課の内部組織の必要に応じ、別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

(平18訓令16・全改、平29訓令1・令元訓令12・一部改正)

(事務の委任)

第4条 管理者に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(平18訓令16・全改、令元訓令12・一部改正)

(事務の代決)

第5条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、総括主査がその事務を代決することができる。

(平3訓令2・旧第7条繰上、平18訓令16・平29訓令1・令元訓令12・一部改正)

(後閲)

第6条 前条の規定により代決した事務で、異例又は重要と認めるものについては、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(平3訓令2・旧第8条繰上)

第3章 専決

(専決事項)

第7条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。

(平3訓令2・旧第9条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第8条 課長は、前条の規定にかかわらず、次の各号にいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において、事案を了知して置く必要があるとき。

(平3訓令2・旧第10条繰上、平18訓令16・平29訓令1・令元訓令12・一部改正)

(報告)

第9条 課長が必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(平3訓令2・旧第11条繰上、平18訓令16・平29訓令1・令元訓令12・一部改正)

第4章 公印

(公印の名称等)

第10条 公印の名称、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、別表第3のとおりとする。

(平3訓令2・旧第12条繰上、令元訓令12・一部改正)

(公印の管理)

第11条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(平3訓令2・旧第13条繰上)

(公印の使用)

第12条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷する場合においては、その印影は、縮小したものを印刷することができる。

5 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(平3訓令2・旧第14条繰上、令元訓令12・令2訓令17・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第13条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したとき、管理者に届け出るとともに、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(平3訓令2・旧第15条繰上、平18訓令16・令元訓令12・一部改正)

(公印の台帳)

第14条 公印管理者は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平3訓令2・旧第16条繰上、平18訓令16・令元訓令12・一部改正)

第5章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第15条 文書は、村田町文書取扱規程(平成13年村田町訓令第8号)(以下「村田町文書取扱規程」という。)の定めるところにより作成するものとする。

(平3訓令2・旧第17条繰上、平18訓令16・一部改正)

(文書の取扱)

第16条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(平3訓令2・旧第18条繰上)

(必要な簿冊等)

第17条 文書の取扱いのため、次の帳簿を備えつけるものとする。

(1) 文書整理簿 (様式第1号)

(2) 親展文書収発簿 (様式第2号)

(3) 電報収発簿 (様式第3号)

(4) 削除

(5) 書留郵便物等収受簿 (様式第5号)

(6) 金券配布簿 (様式第6号)

(7) 上下水道事業管理規程制定簿 (様式第7号)

(8) 令達簿 (様式第8号)

(9) 文書郵便等発送控簿 (様式第9号)

(10) 使送簿 (様式第10号)

(11) 公報登載簿 (様式第11号)

(12) 保存文書台帳 (様式第12号)

(平3訓令2・旧第19条繰上、平19訓令23・令元訓令12・一部改正)

(文書の種類)

第18条 文書の種類は次のとおりとする。

(1) 法規文

規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの

 達 特定の個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行政処分を表すもの

(4) 往復分

通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等

(5) その他

契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等

2 文書(前項第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)に付する記号は、次のとおりとする。

(1) 法規文、公示文及び令達文

村田町企業管理規程第 号

村田町企業管理告示第 号

村田町企業管理訓令第 号

村田町企業管理( )達第 号

村田町企業管理( )指令第 号

(2) 往復文(普通文書)

村建水第 号

3 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により、一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

(令元訓令12・全改、令3訓令6・一部改正)

第2節 文書処理

第1款 収発及び配布

(収受及び配布手続)

第19条 課に到着した文書及び物品は、管理班において、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書収発簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書収発簿に記入し、担当班に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収発簿に所要事項を記入し、名宛人に配布する。

(3) 電報は開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収発簿に所要事項を記入し、担当班に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

(4) 書留郵便物等収発簿に所要事項を記入した後開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名宛人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入したうえ、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各班において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに班に回付しなければならない。

4 審査請求等で、収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。

5 郵便料金の未払又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は課長が収受することが適当であると認めたときに限り、その未払又は不足の料金を支払して収受するものとする。

(平3訓令2・旧第21条繰上、平18訓令16・平19訓令23・平28訓令6・平29訓令1・一部改正)

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第20条 主任主査、主査は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧に付さなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主任主査、主査に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(平3訓令2・旧第22条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(供覧)

第21条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(平3訓令2・旧第23条繰上)

(即日起案の原則)

第22条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(平3訓令2・旧第24条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(起案)

第23条 起案は、起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を付せん用紙に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

(平3訓令2・旧第25条繰上)

(起案理由及び関係書類)

第24条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(平3訓令2・旧第26条繰上)

(特別取扱いの表示)

第25条 起案文書には、必要に応じて「秘」、「親展」、「書留」、「速達」、「電報」、「公報登載」等の施行上の取扱を表示し、かつ、急を要するものは「急」、重要なものは「重」、秘密を要するものは「秘」と回議書の上部余白に朱書しなければならない。

(平3訓令2・旧第27条繰上、平19訓令23・一部改正)

(回議)

第26条 起案文書は、順次主査、主任主査、総括主査、課長及び管理者の順に回議しなければならない。

(平18訓令16・全改、平29訓令1・令元訓令12・一部改正)

(合議)

第27条 起案の内容が他の課(村田町課設置条例(平成3年村田町条例第24号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとする。

(平3訓令2・旧第29条繰上、平9訓令5・平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第28条 第5条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に、自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃棄となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(平3訓令2・旧第30条繰上・一部改正、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(決裁印の押印等)

第29条 決裁を終わった起案文書は、班に回付し、決裁印の押印を受けなければならない。

2 課長は、前項の場合において、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(平3訓令2・旧第31条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(決裁文書の番号)

第30条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印又はこれに代わるべき処置を受けた後、班において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を附するものとする。

(1) 上下水道事業管理規程 上下水道事業管理規程制定簿

(2) 村田町文書取扱規程に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書収発簿

(4) 村田町文書取扱規程に規定する普通文書で、前号以外のものであり、かつ、文書収発簿に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。)

(平3訓令2・旧第32条繰上、平18訓令16・令元訓令12・一部改正)

第3節 文書の浄書及び発送

第31条 決裁文書は、班において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(平3訓令2・旧第33条繰上、平18訓令16・一部改正)

(公印の押印)

第32条 発送する文書は、浄書及び校合した後、班において、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で、印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

(平3訓令2・旧第34条繰上、平18訓令16・一部改正)

(文書の発送)

第33条 文書及び物品の発送は、班において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて班に回付しなければならない。

3 班においては、発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書徴収簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印を押印のうえ、発送文書の発送をし、当該決裁文書を班に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書収発簿に所要事項を記入し、宛先を明記した封筒に入れて班に回付し、発送する。

5 発送文書のうち、親展文とする扱いのものについては、班において宛先を明記した封筒に入れ、班に回付するものとする。

6 班が文書を使送するときは、班において、当該使送に係る決裁文書の処理案の余白に使送印を押印し、使送簿に所要事項を記入した後、これを班に返付するものとする。

(平3訓令2・旧第35条繰上、平18訓令16・平19訓令23・一部改正)

(公報の登載)

第34条 公報に登載を必要とする文書は、班で公報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに総務課に回付し、村田町公報発行規程の定めるところにより登載し、決裁文書に公報登載の旨を表示して班に返付するとともに、公報登載簿に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

(平3訓令2・旧第36条繰上、平18訓令16・一部改正)

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第35条 決裁文書で、事件の処理の完結したもの(以下「完結文書」という。)は、村田町文書取扱規程に定める種別類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 20年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

(平18訓令16・全改)

(完結文書の整理手続)

第36条 完結文書は、班において編さんし、当該文書の完結した日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに、管理班に引き継ぐものとし、班において書庫に収めて保存する。

2 主任主査、主査は、前項の規定にかかわらず、1年保存の完結文書及び事務の処理上、特に必要があると認める完結文書については、当該班において一時これを保存することができる。

3 班は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(平3訓令2・旧第38条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(保存文書の管理)

第37条 書庫に収めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、管理班が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、課長の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(平3訓令2・旧第39条繰上、平18訓令16・平29訓令1・一部改正)

(保存文書の廃棄)

第38条 保存期限の経過した保存文書は、班において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、班において裁断し、又は焼却しなければならない。

(平3訓令2・旧第40条繰上、平18訓令16・一部改正)

1 この規程は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際村田町完結文書整理保存規程(昭和39年村田町訓令第7号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(昭和49年2月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18訓令16・全改、平19訓令3・一部改正)

職務

主事

上司の命を受け、業務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

別表第2(第7条関係)

(平18訓令16・令元訓令12・一部改正)

課長専決事項

1 所属職員の事務分担の決定

2 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令

3 職員の年次休暇の届出の受理及び特別休暇の承認

4 職員の旅行命令(県外旅行を除く。)及びその復命の受理

5 指令又は命令に対する請書を査閲処理すること。

6 定例又は法令に定めがあるもの又は既定の事実の証明及び証書の書換に関すること。

7 軽易又は定例的な申請・届出・報告・調査及び照会・回答・通知・意見・具申・進達等に関すること。

8 所管車両の管理及び使用の許可

9 水道事業等の収入の調定及び徴収並びに収入に関すること。

10 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令

ア 動力費

イ 受水費

ウ 人件費

エ 1件100万円未満の物品の購入

オ 1件130万円未満の工事請負契約

カ その他の1件130万円未満(工事施工の場合も含む。)の支出負担行為

11 長期借入償還金の支出負担行為及び支出命令

12 過誤納付の還付命令

13 給水の開始又は廃止申込みの受理

14 1件10万円未満の予算の流用

15 排水設備工事費の基準制定

16 排水設備等工事責任技術者資格試験の実施

17 排水設備工事の指導監督

18 排水設備工事の設計審査及び工事検査

19 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業分担金の賦課徴収

20 水洗便所改造資金の融資あっせん及び未償還金の徴収

21 前各号のほか、軽易と認められる事項

別表第3(第10条関係)

(平13訓令2・全改、平18訓令16・平29訓令1・令元訓令12・令3訓令6・一部改正)

種別

名称

寸法 mm

ひな形

公印管理者

町長印

村田町長之印水道事業等用

方 17

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建設水道課長

企業出納員印

村田町水道事業等企業出納員之印

方 18

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企業出納員

別表第4 略

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様式第4号 削除

(平19訓令23)

(平19訓令23・一部改正)

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(平19訓令3・令元訓令12・一部改正)

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(令元訓令12・一部改正)

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(平19訓令23・一部改正)

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村田町水道事業等処務規程

昭和43年8月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年8月1日 訓令第6号
昭和49年2月23日 訓令第2号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成5年3月30日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第9号
平成9年6月30日 訓令第5号
平成13年3月27日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第16号
平成19年3月7日 訓令第3号
平成19年12月14日 訓令第23号
平成28年3月24日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第1号
令和元年12月6日 訓令第12号
令和2年3月27日 訓令第17号
令和3年3月30日 訓令第6号