○村田町都市公園条例施行規則
平成7年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町都市公園条例(平成7年村田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(有料公園施設)
第2条 条例第6条第2項の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 有料公園施設の管理及び運営は、教育委員会が行うものとする。
3 有料公園施設の供用時間は、グランドは、午前5時から午後9時までとし、テニスコートは、午前6時から午後9時までとする。
(1) 公園施設を設置し、又は管理する場合で、営利を目的としないとき。
(2) その他公益上特に必要があると認めたとき。
2 条例第12条の規定による減免については、村田町民体育館条例施行規則(昭和54年村田町教育委員会規則第1号)第14条第1項の規定を準用する。
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(平15規則7・一部改正)
(管理)
第4条 通常の管理については、教育委員会が行うものとし、その他の管理については建設水道課が行うものとする。
(平13規則15・令3規則6・一部改正)
(4) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置の許可申請書 様式第4号
(5) 法第5条第2項の規定による公園施設の管理の許可申請書 様式第5号
(6) 法第5条第2項の規定による公園施設の設置又は管理の変更許可申請書 様式第6号
(7) 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第7号
(8) 法第6条第3項の規定による公園の占用の変更許可申請書 様式第8号
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 相山運動公園運動場使用条例施行規則(昭和33年村田町教育委員会規則第2号)
(2) 北沢公園設置、管理及び運営に関する規則(昭和62年村田町教育委員会規則第1号)
附則(平成13年6月28日規則第15号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
内容 | 減免率 |
1 町が主催するもの 2 町が自ら行政目的のため使用するもの 3 町内の小、中、高の教育目的のための大会等で使用するもの 4 町の代表として出場する大会の直前の練習 5 アマチュアスポーツで次の各号のいずれかに該当するもの (1) 競技団体が町民を対象として指導育成する講習会等で町が認めたもの (2) 町内の公共的団体で公共に供するものに使用するとき | 100分の100 |
次の各号のいずれかに該当するもの (1) 町の施策上積極的に後援するもの (2) その他行政上特に認めたもの | 100分の50 |
ただし、減免額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)