○村田町営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
村田町営住宅管理施行規則(平成8年村田町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町営住宅条例(平成9年村田町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則10・一部改正)
(位置の選定)
第1条の2 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平25規則11・追加)
(敷地の安全等)
第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(住棟等の基準)
第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平25規則11・追加)
(住宅の基準)
第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(住戸の基準)
第1条の6 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(住戸内の各部)
第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(共用部分)
第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(附帯施設)
第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平25規則11・追加)
(児童遊園)
第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平25規則11・追加)
(集会所)
第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平25規則11・追加)
(広場及び緑地)
第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平25規則11・追加)
(通路)
第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平25規則11・追加)
(技術的な整備の基準)
第1条の14 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の整備の基準に関し、技術的な整備の基準は別表のとおりとする。
(平26規則9・追加)
(1) 所得を証する書類
(2) 納税を証する書類
(3) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(4) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類
(5) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(6) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(平30規則5・一部改正)
(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの
(2) 条例第5条の2第1項第1号及び第3号から第5号までに規定するもの
(3) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの
(平25規則11・一部改正)
(条例第5条第2項第1号アに規定する障害の程度)
第4条の2 条例第5条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 知的障害 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その程度が「A」又は「B」に該当する程度
(3) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による傷害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度として知事が別に定める程度
(平25規則11・追加、平26規則9・一部改正)
(条例第5条第2項第1号イに規定する障害の程度)
第4条の3 条例第5条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(平25規則11・追加)
(条例第5条の2第1項第3号に規定する障害の程度)
第4条の4 条例第5条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第4条の2第1号に規定する程度
(2) 知的障害 第4条の2第2号に規定する程度
(3) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級、2級又は3級に該当する程度
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による傷害 第4条の2第4号に規定する程度
(平25規則11・追加、平26規則9・一部改正)
(請書)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。
2 請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の保証承諾書(様式第7号)
(2) 連帯保証人の印鑑証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の所得を証する書類
(5) 連帯保証人の納税を証する書類
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(平20規則1・一部改正)
(令2規則7・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第14号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(平20規則1・一部改正)
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 納税を証する書類
(4) 入居者との関係を証する書類
(5) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
(平20規則1・一部改正)
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第12条 条例第14条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第14条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が72,800円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第14条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第14条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第14条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第14条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第14条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則11・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(3) 住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(用途変更の承認)
第17条 条例第24条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第24条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、町営住宅用途変更承認書(様式第28号)を交付するものとする。
(模様替え等の承認)
第18条 条例第25条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第29号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第25条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し、町営住宅模様替え等承認書(様式第30号)を交付するものとする。
(平12規則10・一部改正)
(使用請書)
第24条 条例第49条第1項第1号に規定する書類は、町営住宅駐車場使用請書(様式第38号)とする。
2 使用者は、駐車場の使用について変更が生じたときは、町営住宅駐車場使用変更届(様式第41号)を町長に届け出なければならない。
(使用料)
第27条 条例第50条の規定による駐車場の使用料は、1台につき1月当たり3,000円とする。
(保管場所の証明)
第28条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定による自動車の保管場所の確保を証する書面への証明を必要とする使用者又は入居者は、自動車保管場所使用承諾証明書の交付申請書(様式第42号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合、所要の証明を行うものとする。この場合の証明手数料は、別に定めるものとする。ただし、申請者に家賃又は使用料の滞納があるときは、その滞納額を納入した後に証明するものとする。
(明渡し)
第29条 使用者は、駐車場を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町営住宅駐車場明渡届書(様式第43号)を町長に届け出なければならない。
(平12規則10・一部改正)
2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第45号)を交付する。
(平12規則10・平19規則1・平20規則1・一部改正)
(承認書等の交付の方法)
第32条 条例及びこの規則による承認書、許可書、請求書、督促状及び通知書の交付は、郵便等による発送、使送その他確実な方法により交付するものとする。
(平19規則22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年11月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条の14関係)
(平26規則9・追加)
項目 | 基準 | |
温熱環境 | 村田町営住宅条例施行規則(平成10年村田町規則第6号。以下「規則」という。)第1条の5第2項の措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすものとする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすものとする。 | |
遮音性能 | 規則第1条の5第3項の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2又は(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。 | |
劣化の軽減 | 規則第1条の5第4項の措置は、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものとする。 | |
維持管理等への配慮 | 規則第1条の5第5項の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。 | |
空気環境 | 規則第1条の6第3項の措置は、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。 | |
高齢者等への配慮 | 住戸内 | 規則第1条の7の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。 |
共用部分 | 規則第1条の8の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものとする。 |
(平20規則1・全改、令3規則19・一部改正)
(平30規則5・追加、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令2規則7・全改)
(令2規則7・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平20規則1・全改、令3規則19・一部改正)
(平20規則1・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平20規則1・全改、令3規則19・一部改正)
(平20規則1・全改)
(平21規則18・全改、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(平28規則5・全改)
(令3規則19・一部改正)
(平30規則5・全改、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平19規則1・一部改正)
(令3規則19・一部改正)