○村田町営住宅条例

平成9年12月25日

条例第33号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第1章の2 整備の基準(第2条の3―第2条の6)

第2章 入居者の選考(第3条―第11条)

第3章 家賃及び敷金(第12条―第17条)

第4章 使用及び管理(第18条―第38条)

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第39条―第43条)

第6章 駐車場の管理(第44条―第54条)

第7章 雑則(第55条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例15・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)のうち、町が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平12条例15・一部改正)

(設置)

第2条の2 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平12条例15・追加)

第1章の2 整備の基準

(平25条例9・追加)

(健全な地域社会の形成)

第2条の3 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平25条例9・追加)

(良好な居住環境の確保)

第2条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平25条例9・追加)

(費用の縮減への配慮)

第2条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平25条例9・追加)

(委任)

第2条の6 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準は、規則で定める。

(平25条例9・追加)

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) その他住民に広く周知できる方法

2 前項の公募を行うに当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平19条例9・一部改正)

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃若しくは割増賃料又はこれに係る損害賠償金

 共同施設として整備された駐車場又はこれに係る損害賠償金

 市町村税等

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(平20条例18・平24条例8・平25条例9・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平24条例8・追加、平25条例9・平26条例8・平26条例18・令6条例11・一部改正)

(入居の申込み等)

第6条 第5条に規定する入居者資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第4条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平25条例9・一部改正)

(入居予定者の決定の特例)

第7条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第8条 入居予定者は、第6条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。

(2) 第16条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、第6条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに町営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第9条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(平12条例15・一部改正)

(同居の承認)

第10条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りではない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第3項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(平25条例9・全改)

(入居の承継)

第11条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(平20条例18・平25条例9・平30条例17・一部改正)

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第12条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第26条及び第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第32条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出するものとする。

(平30条例17・一部改正)

(収入の申告等)

第13条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第32条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(平30条例17・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第28条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(家賃の納入)

第15条 入居者は、第8条第2項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第28条第3項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第37条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居者が、第8条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第28条第3項第33条第1項若しくは第38条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第37条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(平12条例15・一部改正)

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第14条第1項の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認める者については、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(平12条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

(平12条例15・一部改正)

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(平12条例15・一部改正)

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第22条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第26条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第13条第3項に規定する収入の額が、第5条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平25条例9・一部改正)

(収入超過者の家賃等)

第27条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第13条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に定めるところにより算出するものとする。

2 第14条及び第15条の規定は、前項の家賃について準用する。

(平30条例17・一部改正)

(高額所得の認定等)

第28条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第13条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第29条 高額所得者が町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第12条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第14条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第15条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第30条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(平20条例18・一部改正)

(通算期間)

第31条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第26条第28条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条第28条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第32条 町長は、第13条第3項若しくは第4項第26条第1項若しくは第2項若しくは第28条第1項の規定による認定等、第14条(第27条第2項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第34条の規定による町営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第33条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第29条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第29条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第33条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第34条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する公営住宅の用途の廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第5条第1項(第3号を除く。)の規定は、適用しない。

(平12条例15・平13条例2・平25条例9・一部改正)

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第35条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例17・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例17・一部改正)

(町営住宅の明渡し及び検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平12条例15・一部改正)

(町営住宅の明渡し請求等)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第10条第1項第11条第1項又は第20条から第25条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、町営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、町営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平12条例15・平20条例18・一部改正)

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用許可)

第39条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平13条例2・一部改正)

(使用料)

第40条 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、町営住宅の使用が可能となる日から町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第33条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第37条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第43条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第33条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第37条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第43条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第41条 第16条から第19条まで、第29条第2項第33条第1項第2項及び第3項第37条並びに第55条の規定は、第39条第1項の規定により社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第17条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第29条第2項中「前条第3項」とあるのは「第41条において準用する第33条第1項」と読み替えるものとする。

(平12条例15・一部改正)

(報告の請求)

第42条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第39条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第39条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第44条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第45条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第46条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例18・一部改正)

(使用の申込み)

第47条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第48条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第49条 第47条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第52条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第50条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第51条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第52条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第16条第3項及び第4項並びに第17条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第16条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第53条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第46条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第38条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第54条 駐車場の使用については、第44条から前条までに定めるもののほか、第15条第22条第23条第24条本文第25条第1項本文及び第37条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例15・旧第56条繰上・一部改正)

(管理の委託)

第56条 共同施設の管理は、公共的団体等に委託することができる。

2 委託の条件及び管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例15・旧第57条繰上)

(敷地の目的外使用)

第57条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(平12条例15・旧第58条繰上)

(許可等に関する意見聴取)

第58条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、宮城県警察本部長の意見を聴くことができる。

(平20条例18・追加)

(町長への意見)

第59条 宮城県警察本部長は、町営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(平20条例18・追加)

(罰則)

第60条 詐偽その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例15・旧第59条繰上・一部改正、平20条例18・旧第58条繰下)

(規則への委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例15・旧第60条繰上、平20条例18・旧第59条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(村田町営住宅管理条例の廃止)

2 村田町営住宅管理条例(昭和41年村田町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅については、この条例(以下「新条例」という。)第12条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸するため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(村田町営住宅設置に関する条例の廃止)

2 村田町営住宅設置に関する条例(昭和41年村田町条例第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村田町営住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第1項第1号及び第38条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の村田町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第38条第2項、第4項の規定を準用する。

(平成24年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第2項及び第26条第1項については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条を適用する。

(平成25年3月7日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係る第26条第1項、第27条第1項及び第28条第1項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第26条第1項中「第5条第3項各号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第6条第5項各号」と、第27条第1項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」と、第28条第1項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第5条の2第1項第6号の規定に該当する者からの第6条第1項の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該申込みをした者

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

(平12条例15・追加、平15条例31・一部改正)

1 町営住宅

名称

位置

町営石生住宅

村田町大字村田字石生地内

町営金谷住宅

村田町大字村田字金谷地内

町営川畑住宅

村田町大字村田字川畑地内

町営新石生住宅

村田町大字村田字石生地内

町営北の内住宅

村田町大字村田字北ノ内地内

2 共同施設

名称

位置

町営石生集会所

村田町大字村田字石生地内

町営金谷集会所

村田町大字村田字金谷地内

町営川畑住宅駐車場

村田町大字村田字川畑地内

町営新石生住宅駐車場

村田町大字村田字石生地内

町営石生住宅駐車場

村田町大字村田字石生地内

町営北の内住宅駐車場

村田町大字村田字北ノ内地内

町営金谷住宅駐車場

村田町大字村田字金谷地内

村田町営住宅条例

平成9年12月25日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第33号
平成12年3月17日 条例第15号
平成13年3月22日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第31号
平成19年3月12日 条例第9号
平成20年3月14日 条例第18号
平成24年3月7日 条例第8号
平成25年3月7日 条例第9号
平成26年3月14日 条例第8号
平成26年9月16日 条例第18号
平成30年3月22日 条例第17号
令和6年3月13日 条例第11号