○村田町農業委員会規程

昭和56年6月25日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村田町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、委員会の組織及び所掌事務の執行方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の互選)

第2条 会長が欠けたときは、その事由の発生した日から30日以内に、会長の互選を行うものとする。

2 委員会に会長の職務代理者を置くことができる。

3 会長及び会長の職務代理者の互選の方法及び手続は、別に定める。

(平16農委訓令1・一部改正)

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、農業委員(以下「委員」という。)のうちからあらかじめ互選して定めた者が、会長の職務を代理する。

2 会長は、遠隔地(国外)への旅行又は病気その他の事由により、20日以上にわたり自ら職務を行い得ないと認めるときは、職務代理者に、職務の代理を申し出るものとする。

3 職務代理者が、会長の職務を代理するときは、あらかじめ職務代理者の氏名、代理の期間を公示するものとする。

(平16農委訓令1・令2農委訓令1・一部改正)

(辞任の同意)

第4条 委員又は会長が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、委員会に辞任の同意を得ようとするときは、様式第1号による辞任の同意願を会長又は職務代理者に提出しなければならない。

2 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)が法第23条の規定に基づき、委員会に辞任の同意を得ようとするときは、様式第2号による辞任の同意願を会長に提出しなければならない。

(平28農委訓令1・令2農委訓令1・一部改正)

(会長の職務)

第5条 会長は、法令に定めるもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会で議決しなければならない事件に付き、その議案を作成し、及び総会に提出すること。

(2) 委員会に対する申請書、申込書及び申入書等の書類を受理すること。

(3) 委員会の議決に基づき、許可書又は認定書を交付し、及び公示、公告若しくは通知すること。

(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき、意見を付し進達すること。

(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。

(6) その他委員会の議決に基づき、委員会の所掌に係る事務を執行すること。

(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、法、第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関し、委員からの提出を妨げない。

(会長の専決処分)

第6条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項について、専決処分することができる。

(1) 委員会の所掌事務に関し、申請に基づき証明(競売参加者の適格者証明及び非農地証明を除く。)を行うこと。

(2) 職員(事務局長を除く。)の任免(懲戒処分を除く。)を行うこと。

(3) その他定例又は軽易な事項

2 会長は、前項に掲げる事務のほか、あらかじめ委員会の議決により個別に指定された事項について専決処分することができる。

3 会長は、前項の規定により専決処分した事務について、次の委員会の総会(以下「総会」という。)に報告しなければならない。

(平12農委訓令1・一部改正)

(担任委員)

第7条 会長は、委員会の所掌事務を処理又は調査する必要があると認めるときは、会長は委員のうちから担任する委員(以下「担任委員」という。)を指名することができる。

2 担任委員は、会長から通知を受けたときに担任する事務の処理又は調査(以下「担任事務」という。)を行わなければならない。ただし、あらかじめ会長の承認を得たときは、自ら担任事務を行うことができる。

3 担任委員は、担任事務を完了したときは、その経過及び結果を速やかに会長に報告しなければならない。

4 会長は、必要があると認めるときは、担任委員の担任事務に関し意見を述べることができる。

(平16農委訓令1・全改)

(担任委員会)

第8条 会長は、委員会における調査研究のため総会に諮って担任委員会を設置することができる。

2 担任委員会の必要事項については、別に定める。

(平16農委訓令1・全改)

(事務局の設置)

第9条 委員会は、所掌事務を処理させるため、委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局の組織及び所掌事務は、別に定める。

(平16農委訓令1・旧第11条繰上、令2農委訓令1・旧第10条繰上)

(職員)

第10条 事務局に職員を置き、その定数は、村田町職員定数条例(昭和51年村田町条例第4号)の定めるところによる。

(平3農委告示4・平12農委訓令1・一部改正、平16農委訓令1・旧第12条繰上、平18農委訓令1・一部改正、令2農委訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(身分を示す証票)

第11条 委員会の委員、推進委員及び職員は、法第35条に規定する事務を行うため、立入調査するときの身分を示す証票は、様式第3号のとおりとする。

(平16農委訓令1・旧第13条繰上、平28農委訓令1・一部改正、令2農委訓令1・旧第12条繰上・一部改正)

(公印)

第12条 公印の種類、用途、寸法、及びひな型並びに管理者は、様式第4号のとおりとする。

(平15農委訓令1・全改、平16農委訓令1・旧第14条繰上、令2農委訓令1・旧第13条繰上・一部改正)

(公示等の方法)

第13条 委員会の定める規則及び規程の公布又は公表は、村田町公告式条例(昭和30年村田町条例第15号)の定めるところによる。

2 法令に基づく委員会の公示、公告又は公表(「公示等」という。)は、村田町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

3 委員会の規則、規程及び公示等は、次の区分により、順次番号を附してこれを行う。

村田町農業委員会規則第 号

村田町農業委員会公示第 号

村田町農業委員会訓令第 号

(平12農委訓令1・一部改正、平16農委訓令1・旧第15条繰上、令2農委訓令1・旧第14条繰上・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 村田町農業委員会規程(昭和53年村田町農業委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成3年3月30日農委告示第4号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日農委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日農委訓令第1号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平15農委訓令1・全改、令2農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)

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(令2農委訓令1・追加)

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(平28農委訓令1・全改、令2農委訓令1・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平15農委訓令1・追加、平16農委訓令1・一部改正、令2農委訓令1・旧様式第3号繰下・一部改正)

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村田町農業委員会規程

昭和56年6月25日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和56年6月25日 農業委員会訓令第1号
平成3年3月30日 農業委員会告示第4号
平成12年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成15年3月25日 農業委員会訓令第1号
平成16年2月20日 農業委員会訓令第1号
平成18年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月31日 農業委員会訓令第1号
令和2年3月25日 農業委員会訓令第1号
令和3年12月22日 農業委員会訓令第1号