○村田町児童遊園管理運営規則
昭和51年6月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、村田町児童遊園設置条例(昭和51年村田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 児童遊園は、児童福祉法に基づく施設であり、次の運営を図るものとする。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行うこと。
(2) 地域児童の健康を増進し、情操を豊かにすること。
(3) その他地域児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(平16規則7・旧第3条繰上)
(利用時間)
第3条 児童遊園の利用時間は、地域の必要の実態を考慮し、町長が定める。
(平16規則7・旧第4条繰上)
(職員)
第4条 児童遊園には、児童の遊びを指導する児童厚生員1名を置く。
(平16規則7・旧第5条繰上)
(事故防止)
第5条 児童遊園内の事故防止のため遊具等の正しい使用の指導と整備に努めなければならない。
(平16規則7・旧第6条繰上)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平16規則7・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。