○村田町児童遊園設置条例
昭和51年3月10日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき児童遊園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域児童の健康を増進し情操豊かな児童育成に資するため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小泉児童遊園 | 村田町大字小泉字南乙内22番地内 |
後田児童遊園 | 村田町大字村田字後田26番地 |
足立児童遊園 | 村田町大字足立字明神83 |
新石生児童遊園 | 村田町大字村田字石生36番地1 |
寄井児童遊園 | 村田町大字沼辺字籠田72番地 |
(令5条例6・一部改正)
(対象児童)
第4条 児童遊園は、地域における児童を対象とする。
(令5条例6・一部改正)
(事業の運営)
第5条 児童遊園の運営は、児童福祉法及びその他法令の定めるところによる。
(経費)
第6条 児童遊園の経費は、町費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(委任)
第7条 この条例を施行するに必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年9月22日条例第34号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。