○村田町公民館管理規則
平成3年8月28日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、村田町公民館条例(昭和41年村田町条例第71号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則3・一部改正)
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平20教委規則4・全改)
(使用料の納入)
第5条 使用料は、使用しようとする日前2日までに納入しなければならない。ただし、教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、使用料後納申請書(様式第2号)による申請に基づき、使用しようとする日から7日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用しようとする日前2日までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平19教委規則3・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第11条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のために使用する場合 10割
(2) 町の機関が行事又は事務を行うために使用する場合 10割
(3) 町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため使用する場合 10割
(4) 国、他の地方公共団体及び県立学校が主催して使用する場合 5割
(5) その他の団体で教育委員会が減免を必要と認める行事のため使用する場合 5割
(6) その他教育委員会が減免を必要と認めた場合 10割から3割まで
3 社会教育団体が営利的団体又は営利を目的とする個人とともに使用するときは、使用料を減免しないものとする。
(平19教委規則3・平20教委規則4・一部改正)
(き損の届出等)
第8条 公民館の使用者が公民館の施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
2 村田町公民館条例施行規則(昭和41年村田町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平20教委規則4・全改、令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)
(令3教委規則3・一部改正)