○村田町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和41年3月19日

規則第5号

第1条 この規則は、村田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年村田町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則15・一部改正)

第2条 条例第3条に規定する防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

2 同一の日において、条例第3条第1項第1号の作業及び同条同項第2号の業務に従事した場合には、同条同項第2号の業務に係る手当は、支給しない。

(平成12規則6・全改)

第3条 職員に支給する特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭62規則4・旧第9条繰上・一部改正、平4規則19・旧第7条繰上、平7規則11・旧第6条繰下、平13規則9・旧第7条繰上、平14規則17・旧第6条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の特殊勤務手当から適用する。ただし、第6条については昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年12月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条は昭和46年4月1日から、第9条は昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月15日規則第8号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和59年9月27日規則第5号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月26日規則第17号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

村田町職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和41年3月19日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月19日 規則第5号
昭和41年12月10日 規則第19号
昭和43年4月10日 規則第4号
昭和45年6月30日 規則第7号
昭和46年6月30日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第2号
昭和48年7月6日 規則第8号
昭和50年3月31日 規則第3号
昭和50年12月15日 規則第8号
昭和54年6月23日 規則第9号
昭和59年9月27日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第19号
平成6年3月25日 規則第4号
平成7年11月1日 規則第11号
平成12年3月28日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月11日 規則第5号
平成14年7月26日 規則第17号
令和5年3月28日 規則第15号