○村田町職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和41年3月19日
規則第5号
第1条 この規則は、村田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年村田町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則15・一部改正)
第2条 条例第3条に規定する防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
2 同一の日において、条例第3条第1項第1号の作業及び同条同項第2号の業務に従事した場合には、同条同項第2号の業務に係る手当は、支給しない。
(平成12規則6・全改)
第3条 職員に支給する特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭62規則4・旧第9条繰上・一部改正、平4規則19・旧第7条繰上、平7規則11・旧第6条繰下、平13規則9・旧第7条繰上、平14規則17・旧第6条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の特殊勤務手当から適用する。ただし、第6条については昭和41年1月1日から適用する。
2 職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和35年村田町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日規則第7号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条は昭和46年4月1日から、第9条は昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月15日規則第8号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和54年6月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和59年9月27日規則第5号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第19号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月26日規則第17号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。