○村田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、村田町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第13号)第12条の規定に基づき特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(昭62条例5・平4条例32・平7条例18・平12条例3・平13条例9・平14条例1・平14条例12・一部改正)

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に掲げる感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項に定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

3 第1項の手当の額は、1日につき300円を超えない範囲内で、町長が定める。

(平成12条例3・全改、平19条例1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年村田町条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を村田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13条例9・全改、平14条例12・旧第7条繰上、令5条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の特殊勤務手当から適用する。ただし、第6条については、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年6月30日条例第21号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年7月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第29号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月29日条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第40号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年6月23日条例第21号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第32号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月25日条例第12号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

村田町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月19日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月19日 条例第7号
昭和41年12月24日 条例第55号
昭和42年3月20日 条例第10号
昭和43年3月19日 条例第11号
昭和45年6月30日 条例第21号
昭和46年7月10日 条例第17号
昭和46年12月24日 条例第29号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和48年6月29日 条例第26号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和50年12月22日 条例第40号
昭和54年6月23日 条例第21号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第32号
平成6年3月25日 条例第6号
平成7年11月1日 条例第18号
平成12年3月17日 条例第3号
平成13年3月22日 条例第9号
平成14年3月13日 条例第1号
平成14年7月25日 条例第12号
平成19年3月12日 条例第1号
令和5年3月22日 条例第5号