○村田町自治功労者優遇条例施行細則

昭和41年12月13日

規則第28号

(表彰の取扱)

第1条 村田町自治功労者優遇条例(昭和37年村田町条例第10号。以下「条例」という。)による表彰の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(異動報告)

第2条 条例第7条の規定により表彰を具申した後、表彰前においてその者の具申事項について異動があったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

(表彰具申の期日等)

第3条 条例第7条に規定する表彰の具申は、10月1日現在で毎年8月31日までに行う。

2 町長は特別の事由があるときは、前項の表彰具申の期日を変更することができる。

3 条例第3条第2号第3号に該当する者で村田町交通安全指導隊員、村田町防犯実働隊員及び第5号に該当する者で現にその職にある者にあっては、その職でなくなった後に表彰を行うものとする。

(昭62規則16・平21規則1・平26規則4・一部改正)

(在職年数の換算)

第4条 条例第3条第1号から第6号までに定める相互間の在職年数は、次の基準により換算する。

(1) 町議会議員にして、過去において町長の職にあった者は、その在職年数に10分の20を、副町長の職にあった者は、その在職年数に15分の10を乗じて得た年数を通算する。

(2) 町長にして、過去において町議会議員の職にあった者は、その在職年数に20分の10を、副町長又は法に基づく委員の職にあった者は、その在職年数に25分の10を乗じて得た年数を通算する。

(3) 副町長にして、過去において町議会議員の職にあった者は、その在職年数に10分の15を乗じて得た年数を通算する。

(4) 法に基づく委員にして、過去において副町長にあった者は、その在職年数に15分の20を乗じて得た年数を通算する。

(5) 消防団員にして、過去において町議会議員の職にあった者は、その在職年数に10分の20を乗じて得た年数を通算する。

(6) 行政区長にして、過去において町議会議員の職にあった者は、その在職年数に10分の15を乗じて得た年数を通算する。

2 前項各号の在職年数の換算において乗じて得た年数に端数が生じるときは、これを切り捨てる。

3 職務の期間内に2以上の在職年数がある場合は、1の職務をもって在職年数とする。

(平19規則2・平21規則1・一部改正)

(様式)

第5条 条例第7条に規定する表彰の具申の様式は、様式第1号及び様式第2号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和47年5月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役及び収入役である者の第4条で規定する在職年数の換算は、副町長の職にあったものとみなして換算するものとする。

(平成21年2月6日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村田町自治功労者優遇条例施行細則

昭和41年12月13日 規則第28号

(平成26年5月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年12月13日 規則第28号
昭和45年3月20日 規則第4号
昭和47年5月11日 規則第6号
昭和53年1月31日 規則第2号
昭和62年10月1日 規則第16号
平成19年3月7日 規則第2号
平成21年2月6日 規則第1号
平成26年5月19日 規則第4号