○村田町自治功労者優遇条例
昭和37年4月5日
条例第10号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為のあった者又は団体をもって表彰し、本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号に該当する者のうち功績顕著な者に対して行う。
(1) 町議会議員として満12年以上その職にあった者
(2) 町長はその職を満8年以上、副町長はその職を満12年以上勤続した者
(3) 町条例に基づく委員、法令等により村田町で設置した委員を満20年以上勤続した者
(4) 前号中公選及び議会の信任を必要とする委員については、その職を満12年以上勤続した者
(5) 消防団の職を満25年以上勤続した者で、団長の職にあっては15年以上勤続した者
(6) 村田町行政区長及び福祉委員の職を満12年以上勤続した者
(7) 町の公のため、一時に200万円以上(団体にあっては500万円以上)の金員を町に寄附したもの。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する負担付きの寄附は除く。
(平11条例18・平13条例10・平19条例1・平20条例26・令7条例15・一部改正)
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 徳行卓越し、衆人の儀表と認められるもの
(2) 産業の開発、文化、教育の振興に貢献しその功績顕著なもの
(3) 防犯、水火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの
(4) その他表彰審査会において認定したもの
(平20条例26・一部改正)
(表彰の範囲)
第5条 表彰は、毎年10月に行う。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
2 被表彰の回数は、原則として1人1回とする。
(優遇)
第6条 被表彰者は、次の各号により待遇するものとする。
(1) 被表彰者は、本町自治功労者名簿に登載永久に保存し、記念品、表彰状を贈り、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し現職、町議会議員と同一待遇を受けるものとする。
(2) 被表彰者が、死亡した場合は、弔詞奉呈並びに弔慰金5,000円以内を贈呈する。ただし、団体として表彰されたものは除く。
2 町長は、表彰を受けたものの事績を公示するものとする。
(平13条例10・平20条例26・一部改正)
(表彰の具申)
第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定による任命権者その他団体の長は第2条に該当するものであると認めるときは、その事績を調査し、別に定める様式により町長に具申するものとする。ただし、町長の事務部局に属する者については、主管課長等とする。
(平20条例26・一部改正)
(表彰審査会)
第8条 第2条の被表彰者を選考するため、村田町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者等のうちから、町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に委員の互選による会長を置く。
6 審査会の会議は町長が招集し、会長がその議長となる。
(平11条例18・平20条例26・平23条例13・一部改正)
(在職年数の計算)
第9条 在職年数は月をもって計算し中断した場合であっても、前後の年数を通算し、表彰期において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(平20条例26・一部改正)
(遺族への追彰)
第10条 第2条該当者にして被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。
(優遇の停止)
第11条 本条例に該当した者で町民の信を失った犯罪行為(拘禁刑以上)があったときは、優遇を停止するものとする。
(令7条例12・一部改正)
(優遇の停止の解除)
第12条 前条の規定により優遇を停止された者が、刑を終え、かつ、町民の信を回復したと認められるときは、町長は審査会に諮り優遇の停止を解除することができる。
2 前項の規定により優遇の停止を解除された者には、町長は解除の日を通知するものとする。
(平11条例18・追加)
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平11条例18・旧第12条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本条例発布の現在において、現職にあらざるも既に自治功労者として、優遇を受けている生存者について以前に遡ってこれを適用する。
3 本条例に該当するものにして、町村合併前各町村における在職年数は継承通算するものとする。
4 昭和30年12月12日条例第15号村田町自治功労者優遇条例は、廃止する。
附則(昭和40年12月10日条例第35号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第19号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用については、改正前の条例の規定に基づき既に自治功労者として表彰を受ける権利を有して退職した者については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年6月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の村田町自治功労者優遇条例第3条の功労表彰に該当しない者であって、この条例の施行の日以後に該当することになった者で、かつ、村田町表彰規則(昭和47年村田町規則第5号)第2条の規定による被表彰者は、この条例による改正後の村田町自治功労者優遇条例第6条第1項第2号の待遇を有するものとみなす。