農地を農地として利用することを目的に、売買、贈与、賃借する場合には、農地法3条の規定により村田町農業委員会の許可が必要です。下記の必要書類を提出ください。
尚、手続きの流れは、「申請から許可書交付までの流れ」を参照してください。
また、農業生産法人又は農業経営基盤強化促進法などによって所有権の移転や賃貸借権の設定を行う場合には、手続きが異なりますので、農業委員会にご相談ください。
提出書類等 | 部数 | 備 考 | |
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農地法第3条許可申請書(個人用) 農地法第3条許可申請書(農業法人用) |
3部 | A3版で提出願います。 事務局控え(1部)、交付用(2部) |
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土地登記簿謄本(全部事項証明書) | 1部 | 法務局大河原支局の原本を提出して下さい。 | |
賃貸借・使用貸借契約書 | 3部 | 事務局控え(1部)、交付用(2部) | |
必要に応じて | 住民票抄本など | 1部 | 登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合。 |
耕作証明書 | 1部 | 町外の方、経営面積を確認するために必要。 | |
農地等利用計画書 | 1部 | 新規就農・町外の方、取得予定地の利用計画について記入する。 | |
その他必要と認める書類 | 1部 | 農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。 |
■農地法第3条の規定による許可申請書(個人用)(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
農地の権利移動の申請書です。A3版で3部提出して下さい。
■農地法第3条の規定による許可申請書(農業生産法人用)(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
農地の権利移動の申請書です。A3版で3部提出して下さい。
■農地賃貸借契約書(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
■農地使用貸借契約書(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
農地の賃貸借・使用貸借契約書です。A3版で3部提出して下さい。
これまで、農地経営面積が原則50アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされてきました(下限面積要件)
しかし、令和4年5月27日に農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになりました。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は引き続き継続となりますので、ご注意ください。
(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること
(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること等
■農地法第3条の許可基準の詳細(PDFファイル)
農地の『賃貸借』または『使用貸借』の契約期間中(『賃貸借』契約の場合で、契約期間満了後に自動更新しているものを含む)に貸人・借人双方の合意により貸借契約を解除する場合は、農業委員会に届出する必要があります。
また、賃貸借契約解除した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届け出も必要になる場合がありますのでご確認ください。
様式/記入例ダウンロード
■農地法第18条第6項の規定による通知書(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
農地の賃貸借契約を合意解約した場合の通知書です。A4版で1部提出して下さい。
農地法の改正により、農地を相続により取得したときは農業委員会へ届け出が必要になりました。
なお、農地を相続したものの自ら耕作できない場合などは、届け出の際にご相談ください。
また、相続した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届け出も必要になる場合がありますのでご確認ください。
■様式/記入例ダウンロード
■農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Wordファイル)/記入例(PDFファイル)
農地を相続により取得した場合の届出書です。A4版で1部提出して下さい。
・お知らせチラシ(PDFファイル)
詳しくは、農業委員会事務局まで。