賃金上昇が物価高に置いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正により、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下の方)
※下記に該当する方は対象となりません
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割や森林環境税のみ課税の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の個人住民税の11分の1の額が、7月から翌年5月まで徴収されます。
[例] 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)2人
個人住民税の年額が120,000円の場合
・定額減税額
10,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族2人)= 40,000円
・定額減税後の住民税
年額120,000円 – 40,000円(定額減税額)= 80,000円
11カ月間で80,000円が徴収されます。
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期(8月分)以降の税額から順次控除されます。
[例] 納税者本人、扶養親族0人
個人住民税の年額が85,000円の場合
・定額減税額
10,000円×(本人)= 10,000円
・定額減税後の住民税
年額85,000円 – 10,000円(定額減税額)= 75,000円
令和6年10月分の特別徴収(年金天引)額から控除され、控除しきれない場合は、12月以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
[例] 納税者本人、扶養親族1人
個人住民税の年額が100,000円の場合
・定額減税額
10,000円×(本人+扶養親族1人)= 20,000円
・定額減税後の住民税
年額100,000円 – 20,000円(定額減税額)= 80,000円
◎個人住民税と同じく実施される所得税の定額減税(対象者1人につき30,000円)につきましては、国税であるため、詳細につきましては国税庁特設サイトをご覧ください。
「定額減税 特設サイト」
Q 給与から個人住民税が引かれているが、6月分の給与から引かれているのはなぜですか。
A.定額減税対象外のためです。
定額減税は、本人の合計所得金額が1,805万円以下であり、個人住民税所得割の納税義務者の方が対象です。そのため、本人の合計所得金額が1,805万円以上の方と個人住民税が非課税の方や均等割や森林環境税のみ課税されている方については、定額減税対象外となりますので、定額減税前と同様に6月の給与から徴収されます。
Q 令和6年4月に子供が生まれたが、定額減税の加算対象となりますか。
A.加算対象にはなりません。
定額減税は令和6年度個人住民税の扶養親族数をもとに加算額を算定します。そのため、令和6年4月に生まれた子供は令和6年度個人住民税の扶養親族となりませんので、加算対象にはなりません。
定額減税や給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号」の搾取にご注意くさだい。
村田町や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)へ案内し操作をお願いしたり、給付のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに税務署や役場の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や村田町役場へご連絡ください。
また、国や県、役場などを名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり個人情報を入力したりせず、削除してください。
・大河原警察署 0224-53-2211
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の人数から算定した定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる場合は、別途差額が支給されます。
調整給付については「令和6年度村田町定額減税補足給付金(調整給付)について」をご覧ください。