定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の人数から算定した定額減税可能額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、減税しきれないと見込まれる場合は、差額が支給されます。
定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」及び「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
補足給付金(調整給付)の対象となる方には、村田町から『令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書』を8月1日(木)に緑色の封筒で郵送しています。
⓵所得税分の減税しきれない額
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養人数) |
ー | 令和6年分 推計所得税額 |
= | ①所得税分の 減税しきれない額 |
⓶個⼈住⺠税分の減税しきれない額
定額減税可能額 1万円×(本⼈+扶養⼈数) |
ー | 令和6年度分 個⼈住⺠税所得割額 |
= | ②個⼈住⺠税分の減税しきれない額 |
⓷補⾜給付⾦(調整給付)
①所得税分の減税しきれない額 | + | ②個⼈住⺠税分の減税しきれない額 | = | 補⾜給付⾦ ※ |
定額減税可能額は、30,000 円×(納税義務者本⼈+扶養親族)で算出します。
また、令和6年分所得税額は、推計額(令和6 年分所得税額の⾒込み)を使⽤します。推計額は令和6 年度個⼈住⺠税の課税情報をもとに、国から⽰された算出式を⽤いています。
【計算例】 納税者本⼈、控除対象配偶者、扶養の⼦供2⼈の場合 ⓵所得税分の減税しきれない額
⓶個⼈住⺠税分の減税しきれない額
⓷補⾜給付⾦(調整給付)
※1万円単位に切り上げます |
⽀給対象となる⽅には、緑⾊の封筒で8⽉1⽇(⽊)に⽀給確認書を郵送しています。
「令和6年度村⽥町定額減税補⾜給付⾦(調整給付)」⽀給確認書に、必要事項記⼊していただき、必要書類(通帳⼜はキャッシュカードの写し、本⼈確認書類の写しを併せて、同封の返信⽤封筒で郵送してください。
返送された「令和6年度村⽥町定額減税補⾜給付⾦(調整給付)」⽀給確認書の内容を確認後、指定⼝座へ順次振り込みます。
令和6年10⽉31⽇(⽊)
Q︓「令和6年推計所得税額」は、どのように算定していますか。
A︓令和6年の所得税額は、現時点で⾒込めないことから、令和6年度分の個⼈住⺠税の課税情報に基づき、国から⽰された算出式を⽤いて推計しています。令和6年分の所得税の額が確定した後に、給付⾦に不⾜が⽣じた場合は、令和7年度に追加で給付する予定です。
Q︓修正申告をしました。給付⾦は変更になりますか。
A︓修正申告により差額が出た場合や、申告をしたことにより新たに対象となった場合は、令和7年度に追加で給付する予定です。令和6年分の所得税確定後に再算定を⾏い、町からご案内をお送りします。
Q︓令和6年5⽉に⼦供が⽣まれました。対象になりますか。
A︓個⼈住⺠税については、令和6年1⽉1⽇以降に⽣まれた⼦は、対象になりません。
所得税については、年末調整または確定申告により定額減税を受けることができます。なお、減税額に不⾜が⽣じた場合は、令和7年度に追加給付を予定しています。