○村田町立小・中学校等再編推進委員会設置要綱
令和7年5月30日
教委告示第9号
(設置)
第1条 村田町学校教育環境等のあり方の基本方針(令和7年2月改訂)に基づく村田町立小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「小・中学校等」という。)の再編に関し、教育的諸課題について協議することにより、再編の円滑な推進を図ることを目的として、村田町立小・中学校等再編推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を協議し、その結果を村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 小・中学校等の名称、校歌、校章等に関すること。
(2) 小・中学校等の運営及び教育計画に関すること。
(3) 小・中学校等の通学体制に関すること。
(4) 小・中学校等の式典行事に関すること。
(5) 小・中学校等の施設の整備に関すること。
(6) 小・中学校等の設備及び備品に関すること。
(7) 小・中学校等の再編移転準備に関すること。
(8) 小・中学校等の父母教師会組織運営に関すること。
(9) その他小・中学校等の再編に必要な事項に関すること。
(設置期間)
第3条 推進委員会の設置期間は、推進委員会の設置の日から前条に規定する所掌事項の協議結果を教育委員会に報告を行った日までとする。
(組織)
第4条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童及び生徒の保護者の代表者
(2) 地域の代表者
(3) 学校長の代表者
(4) 幼稚園長
(5) 保育所長
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、前条に規定する推進委員会の設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進委員会の会議は、村田町立小・中学校等再編準備委員会設置要綱(令和7年村田町教育委員会告示第10号)により設置する村田町立小・中学校等再編準備委員会において調査検討した結果の報告を求め、その結果に基づき協議する。
3 推進委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。