○村田町立小・中学校等再編準備委員会設置要綱
令和7年5月30日
教委告示第10号
(設置)
第1条 村田町学校教育環境等のあり方の基本方針(令和7年2月改訂)に基づく村田町立小学校、中学校、幼稚園及び保育所(以下「小・中学校等」という。)の再編に関し、教育的諸課題について調査し、村田町立小・中学校再編推進委員会設置要綱(令和7年村田町教育委員会告示第9号。以下「推進委員会設置要綱」という。)により設置する村田町立小・中学校再編推進委員会(以下「推進委員会」という。)の再編の協議を円滑に推進するため、村田町立小・中学校等再編準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 準備委員会は、推進委員会設置要綱第2条に定める所掌事項について調査検討し、その結果を推進委員会に報告する。
(設置期間)
第3条 準備委員会の設置期間は、準備委員会の設置の日から前条に規定する所掌事項の調査検討の結果を推進委員会に報告を行った日までとする。
(組織)
第4条 準備委員会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 児童及び生徒の保護者の代表者
(2) 学校長
(3) 幼稚園長
(4) 保育所長
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、前条に規定する準備委員会の設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、村田町校長会の会長をもって充てる。
3 副委員長は、村田町校長会の副会長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 準備委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。
(検討部会)
第7条 準備委員会は、第2条に規定する所掌事項を専門的に調査検討するため、次に掲げる検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
(1) 学校運営検討部会
(2) 施設整備検討部会
(3) 父母教師会検討部会
(4) 幼児教育・保育環境検討部会
2 各部会の所管する事務は、別表のとおりとする。
3 部会の部員(以下「部員」という。)は、25名以内で組織し、委員長が指名する者をもって充てる。
4 部会に、部会長及び副部会長を置き、部員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
8 部会は、所管する事務に関する資料収集及び細部についての検討を行い、その経過及び結果を準備委員会に報告する。
9 部会に、職員が出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 準備委員会の庶務は、教育総務課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名 | 所管事務 |
学校運営検討部会 | 1 小学校及び中学校の名称、校歌、校章等に関すること。 2 小学校及び中学校の運営及び教育計画に関すること。 3 小学校及び中学校の通学体制に関すること。 4 小学校及び中学校の式典行事に関すること。 5 その他小学校及び中学校の再編に必要な事項に関すること。 |
施設整備検討部会 | 1 小学校及び中学校の施設の整備に関すること。 2 小学校及び中学校の設備及び備品に関すること。 3 小学校及び中学校の再編移転準備に関すること。 4 その他小学校及び中学校の再編に必要な事項に関すること。 |
父母教師会検討部会 | 1 小学校及び中学校の父母教師会組織運営に関すること。 2 その他小学校及び中学校の再編に必要な事項に関すること。 |
幼児教育・保育環境検討部会 | 1 幼稚園及び保育所の運営及び教育計画に関すること。 2 幼稚園及び保育所の通学体制に関すること。 3 幼稚園及び保育所の式典行事に関すること。 4 幼稚園及び保育所の設備及び備品に関すること。 5 幼稚園及び保育所の再編移転準備に関すること。 6 幼稚園及び保育所の父母教師会運営に関すること。 7 その他幼稚園及び保育所の再編に必要な事項に関すること。 |