○村田町上水道給水条例施行規程
平成11年1月12日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第20条)
第4章 料金及び手数料等(第21条―第25条)
第5章 管理(第26条―第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、村田町上水道給水条例(平成10年村田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーター、ますその他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(給水装置工事申込書)
(令元訓令12・一部改正)
(令元訓令12・一部改正)
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、村田町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(令元訓令12・令元訓令15・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な忍力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項」の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する個所、高層建築物、工場、事業所等の構築物、建築物及び多用な給水施設を著しく設置する個所その他必要があると認めた個所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(令元訓令6・令元訓令12・令元訓令15・一部改正)
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管
(令元訓令12・一部改正)
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第12条 条例第21条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(令元訓令12・一部改正)
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道管以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある個所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため池の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある個所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある個所又は温度の受けやすい個所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(令元訓令12・一部改正)
(メーターの損害弁償)
第18条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、条例第22条第3項の規定によりメーターの損害額を弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(令元訓令12・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第19条 条例第23条第1項各号及び同条第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(様式第9号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第10号)を提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第11号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第12号)の提出をもって行う。
第4章 料金及び手数料等
(定例日)
第21条 条例第30条の定例日とは、毎月1日から28日までの間において、管理者が別に定めた日をいう。
(令元訓令12・一部改正)
(水量の認定)
第22条 条例第31条に規定する使用水量の認定方法は、前3箇月における使用水量その他の事実を考慮して行う。
(料金等の納入期限)
第23条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(令元訓令12・一部改正)
第5章 管理
(停止処分の方法)
第27条 条例第39条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の封鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切り離しすることによって行う。
(水道使用上の注意)
第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
(令元訓令12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 村田町上水道条例施行規則(昭和43年村田町規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規程の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成19年11月30日訓令第21号)
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第6号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月6日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平20訓令19・全改、令3訓令19・一部改正)
(平20訓令19・全改、令3訓令19・一部改正)
(平19訓令21・全改、平29訓令1・令2訓令16・令3訓令6・令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)
(令3訓令19・一部改正)