○村田町上水道給水条例

平成10年3月31日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金、手数料及び加入金(第27条―第36条の2)

第5章 管理(第37条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)

第7章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、村田町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 村田町上水道事業の給水区域は、別表に定めるとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯 又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯 又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平10条例33・平13条例2・令元条例24・一部改正)

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例24・一部改正)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(令元条例24・一部改正)

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及び工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(平10条例33・令元条例24・令元条例33・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(令元条例24・一部改正)

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例24・一部改正)

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(令元条例24・一部改正)

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、3月以内において分納することができる。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 管理者が、給水装置の工事の施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(令元条例24・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(令元条例24・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第16条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。代理人に変更があったときも、また、同様とする。

(令元条例24・一部改正)

(管理人の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(令元条例24・一部改正)

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(令元条例24・一部改正)

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理人の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(令元条例24・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(令元条例24・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(令元条例24・一部改正)

第4章 料金、手数料及び加入金

(平10条例33・改称)

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から次条第1号及び同条第2号の表により算定した合計額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平17条例34・一部改正)

(料金)

第28条 料金は、次の表のとおりとする。

(1) 水道使用料

種別及び用途

基本水量

基本料金

1m3当たり超過料金

家庭用

10m3

2,200円

275円

営業用

10m3

2,970円

352円

団体用

10m3

2,970円

352円

工場用

50m3

17,380円

418円

臨時用

10m3

2,970円

352円

プール用

100m3

32,340円

352円

共用栓

10m3

1,848円

253円

(2) メーター使用料

口径

1個1箇月につき

口径

1個1箇月につき

13mm

110円

40mm

550円

20mm

220円

50mm

2,750円

25mm

275円

75mm

3,300円

30mm

385円

100mm

4,400円

用途区分の基準

 「家庭用」…一般家庭において飲料その他家事に使用するもの

 「営業用」…料理店、飲食店、旅館、鮮魚商、豆腐屋、理髪業、洗濯業、製菓業、開業医その他これに類するもの

 「団体用」…官公署、学校、事務所その他これに準ずる団体が使用するもの

 「工場用」…醸造、製氷業その他1月の使用水量100立方メートル以上の大口消費工場

 「臨時用」…興行、建設工事のため臨時に使用するもの

(平10条例33・平17条例34・平25条例28・平31条例11・一部改正)

(加入金)

第29条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から次の表に定めるところにより水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

口径

加入金の額

口径

加入金の額

13mm

60,500円

40mm

544,500円

20mm

133,100円

50mm

907,500円

25mm

205,700円

75mm

2,541,000円

30mm

302,500円

100mm

4,840,000円

(平10条例33・平17条例34・平25条例28・平31条例11・一部改正)

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(令元条例24・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(令元条例24・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(令元条例24・一部改正)

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(令元条例24・一部改正)

(手数料)

第35条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 1万円

(2) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき 3万円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 1万円

(4) 指定給水装置工事事業者証の交付及び再交付をするとき 1件につき 3,000円

(5) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 3,000円

(6) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 2,000円

(7) 第24条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 2,000円

(8) 第38条第2項の確認をするとき 1回につき 1万円

(9) 国道及び県道内給水管埋設占用許可申請料 1件につき 1万円

(10) 開閉栓をするとき 1回につき 500円

(令元条例24・令元条例33・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(令元条例24・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第36条の2 管理者は、使用料、手数料その他の費用を指定期限内に納入しないときは、督促又は滞納処分をしなければならない。

2 督促状の発付、督促手数料の徴収については、村田町町税条例(昭和31年村田町条例第4号)の例による。

(平10条例33・追加、令元条例24・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(令元条例24・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が、その基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平13条例2・令元条例24・令元条例33・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第29条の加入金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平10条例33・令元条例24・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(令元条例24・一部改正)

(過料)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第37条の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、第29条の加入金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平10条例33・平13条例2・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第28条の料金、第29条の加入金、又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平10条例33・平12条例7・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例10・追加)

(町の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例10・追加、令元条例24・一部改正)

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、飲用に適するよう、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例10・追加)

第7章 補則

(平15条例10・旧第6章繰下)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例10・旧第43条繰下、令元条例24・一部改正)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則規定改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前に使用した水道の使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する水道の使用料から適用し、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14条例10・全改、平17条例34・一部改正)

大字

村田

相山、石生の一部、稲荷崎の一部、榎下、大槻下、押切、金谷、鎌研沢、川畑の一部、北沢、北塩内、北ノ内の一部、小池の一部、後田の一部、塩内、七小路、下河原、下ノ内の一部、上ヶ沢の一部、末広町、杉ノ内の一部、反町、月本の一部、寺田、内膳、内膳谷地、中ノ内の一部、二月田、西、西ヶ丘、西田、西原の一部、迫、針生、針生前、東、東田、広畑、深町、平群、町、町南、松崎

小泉

上戸の一部、愛宕山の一部、天ヶ沢の一部、天田の一部、天沼の一部、荒芳賀、荒屋敷の一部、一子沢の一部、肬石の一部、今泉の一部、入、入沢、岩井沢、岩井沢前、岩ヶ沢の一部、牛石、岡の一部、岡前、沖田前、小谷前、賀籠沢の一部、加砂入の一部、笠谷の一部、上銅屋沢の一部、仮又の一部、川押、川原田、川前、寒風沢の一部、北姥ヶ懐の一部、北乙内、北小谷の一部、北成生、北向、北谷地、熊野山、栗内の一部、小滝の一部、五斗内、馬ノ爪、才妻、堺、笊田、三斗内、下笠谷の一部、下ノ石、下前沢、菖蒲沢の一部、新岡前、新小谷前、新曲竹、反田、反町、大門、高田、滝沢、滝ノ上の一部、竹ノ内の一部、樽川の一部、佃、鼓崎、出口、遠ヶ崎の一部、東南入の一部、百々目木、豊田、樋ノ口、中ノ下の一部、梨木沢の一部、成生前、西浦、西三斗内、西町、西谷中の一部、新畑の一部、鶏沢の一部、畑、蜂入、原田、東上戸の一部、東山、日照田の一部、古舘、保土窪の一部、曲竹、町浦、水上、道口、道端、南乙内、南小谷の一部、南反田、宮崎、明神山の一部、向田、狢沢、元屋敷、谷中の一部、山入、山上の一部、蓮花坊の一部、割田

足立

赤坂の一部、上ヶ戸の一部、赤沼、アセ市、愛宕、穴田、石合、石田の一部、井戸上、井戸向の一部、稲荷山の一部、入松尾の一部、岩倉の一部、梅ヶ久保、瓜作の一部、画像坊、上台、江繰戸、大釜、大釜下、大関の一部、大平、大塚、大成田、大森、小原、折越、欠ノ下、金田山の一部、釜口山の一部、鎌研沢、上大平の一部、川久保、川原、北橋、桐ケ久保、岫、腰巻、小関、子繋、境田、桜内、三光の一部、三本楢の一部、渋口上の一部、渋口下の一部、清水沢、社地神、白木沢、菖蒲沢の一部、新田、台、大道の一部、大門、滝山の一部、舘前、田中前、田ヶ下の一部、寺入、天神、鳥ノ木沢の一部、中ノ久保、生江、滑沢の一部、鳴神の一部、西久保前、西谷の一部、西中久保、二枚橋、乗越の一部、八反田、馬場前、原、百枚、万崎の一部、万崎前、東、東山中、深井沢、袋の一部、舟久保の一部、蛇ケ沢の一部、法印の一部、星城山の一部、仏石の一部、馬立、松尾山の一部、的場の一部、水押、御堂山、明神、明神脇、向山、無刀関の一部、無刀関前、元舘、薬師山の一部、谷地、湯内前、揚枝木の一部、類孝の一部、六角前、早稲原の一部

薄木

伊勢山、一本杉、今立、ウトフ、金原、金田、上向田、北向、五石森の一部、後田沢、坂下の一部、白鳥、四郎畑の一部、新中田、砂子の一部、曽利、月山の一部、中田、中森、二反沢、原林の一部、細入の一部、宮下、宮前、武久市の一部、本保、屋敷、夕向原の一部、由ヶ沢の一部

沼辺

赤沼、穴田、荒川土手添、石門、一本杉、内方の一部、内方前、内田、上ノ山の一部、大久保、岡の一部、岡堰、籠田、粕沢の一部、学校前、鹿野、鹿野二の一部、上大枝の一部、河原田、北日野崎、北寄井、北寄井前、五反田、小塚、小谷地、盛田、下大枝、新小谷地、新舘前、新田、新田一、新田二、新西小沼、新日の崎、新舟渡、新巻、新若宮脇、千刈田、千塚、高田、高田道上、高田道下、竹ノ内の一部、竹ノ内前、竹林の一部、舘、立石の一部、舘前、田辺、田辺前、千萱、寺前、寺前一、寺前二、天神崎、天神脇、長塚、中原、中原前、長渕、中山、南公、南公前、西小沼、二丁町、韮神の一部、浜井場、原前、東小沼、東小沼一、東小沼二、日向、日向前の一部、舟渡、弁天前、方作の一部、牡丹山の一部、巻、南日野崎、元原前、森久保の一部、谷地根入の一部、山ノ上の一部、山ノ神前、寄井、寄井前、寄門、寄門一、寄門二の一部、寄門三の一部、寄門四の一部、若宮脇、脇ノ内

沼田

稲荷崎、姥沢、蛙沢の一部、鹿沢の一部、壁城の一部、神原の一部、北沢の一部、鴻ノ巣の一部、五斗蒔の一部、清水、清水前、下清水、新稲荷崎、新土取場、新蛇沢、新弁天、新見世前、高才、滝ノ原の一部、滝ノ前の一部、地ノ内の一部、土取場、戸の内、土用地の一部、中森山の一部、中屋敷の一部、二斗内の一部、八反田、馬場入の一部、稗柄の一部、東又の一部、広窪山の一部、深沢山の一部、二又前の一部、蛇沢の一部、弁天、松木橋、見世前、峯崎前、元窪の一部、横山の一部、割石の一部

関場

愛宕山の一部、伊形、石橋、市道、入沢、浮島、雲南前、大室の一部、大室沢、笠ノ内、笠ノ内前、鎌倉、雉子尾、木戸、木戸入、蔵本の一部、蔵本入の一部、小堰、下沢、新関場、新峯崎、砂子の一部、高木、舘ノ下、塚越、土谷町、堤入、戸ヶ崎、中江、中窪、中ノ内、中ノ内前、中谷地、平鶴、蛇沢、南田一、南田二、南谷地、峯崎、峯崎前、宮ノ下、本関場、本関場前、屋敷前、和田、和田前

菅生

赤道、雨ケ沢の一部、入谷地の一部、宇京、右京内、内田の一部、大崎前の一部、大舘、大橋、大髭、折越の一部、鍛治谷、上倉、北根前の一部、北向の一部、櫛挽の一部、倉田、栗田、源蔵沢の一部、越場、五反田、坂ノ下の一部、笹倉の一部、笹向の一部、猴ケロ、三本木の一部、七百刈、清水崎下の一部、清水前、下倉、下清水の一部、下宿の一部、下舘、新堀、高山の一部、龍前の一部、舘の一部、田中、田中前、樽火の一部、大耕、大門岫の一部、寺下、寺前、天京内、道海の一部、道海前山の一部、中、中町、中道、中細倉の一部、長坂の一部、西の一部、畑中、畑中前、八反田、林崎、原の一部、平の一部、東の一部、東湯沢山の一部、福ノ入の一部、舟ケ沢の一部、平四郎内、細倉の一部、堀ケ沢、母衣の一部、巻渕の一部、町西裏、町東裏、町南、松日向の一部、厩ノ尻、宮の一部、宮田の一部、宮根、宮前、宮脇の一部、狢石の一部、本宿の一部、谷地、谷地川、山口の一部、山崎の一部、余柄の一部、余柄前の一部

村田町上水道給水条例

平成10年3月31日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 条例第13号
平成10年12月11日 条例第33号
平成12年3月17日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第2号
平成14年7月1日 条例第10号
平成15年3月18日 条例第10号
平成17年12月20日 条例第34号
平成25年12月11日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第24号
令和元年12月24日 条例第33号