地方公共団体を監査する機関としての監査委員は、住民に代わって、住民のために地方公共団体の財務に関する事務の執行について監査を実施しています。その結果を議会および長に提出し公表し、財務や経営に関する監査を通じて、公正で合理的かつ能率的な町の行政運営の確保に努めています。
監査委員の数は条例で2人と定められており、これらの監査委員は長が議会の同意を得て知識経験者1人(財務管理または事業の経営管理について専門の知識または経験を有する者)、および議員のうちから1人選任します。
監査委員は、地方自治法や地方公営企業法により、各種の監査や審査・検査を行うこととされています。主な種類は次のとおりです。
毎月定められた日に、現金の出納・保管状況について、月の事務処理が適法かつ適正に行われているかどうか、長や公営企業管理者から提出された諸表の書類を照合して検査します。
決算審査には、一般会計および特別会計に関するものと地方法公営企業に関するものがあります。
収入役・公営企業管理者は会計年度毎に決算を調製して長に提出します。長は監査委員の審査に付し、監査委員は、収入支出法令、予算に対する適合性、全般的な財政運営の適正性などを検証し、その結果をまとめて長に提出します。長は監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。
関連リンク:監査の結果(決算審査)
定期監査は監査の基本とも言うべき監査であり、公共団体の財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理について監査を行います。監査委員は、毎会計年度1回以上、期日を決めてこの監査を行わなければなりません。
監査委員は定期監査のほかに、必要のあると認めるときはいつでも財務監査をすることができ、これを随時監査と呼んでいます。随時監査は定期監査を補完する機能を有しています。
住民は、町の執行機関またはその職員について、違法又は不当な公金支出等の行為や契約の締結等の事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
関連リンク:請求のしかた