住民監査請求は、村田町民の方が、町長など町の執行機関や職員による、公金支出、財産の取得・管理、契約の締結・履行などの財務会計上の行為が、違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求するものです。(地方自治法第242条第1項)
監査請求することができるのは、次にあげるような村田町の財務会計上の行為がある場合です。違法又は不当に、次の財務会計上の行為で、
以上の行為があった日、又は終わった日から、原則として1年を経過していないものに限られます。
監査請求できる方は、村田町の住民に限られます。(1人でも出来ます)
町長又は職員が、財務会計上の行為で違法又は不当とする行為の個別的、具体的な事実を証明する書面を添付することが必要です。(例・新聞記事などでも可能)
提出は、直接監査委員(役場議会事務局内)に持参するか、又は郵送でも可能です。
下記の住民監査請求書(様式例)をご参照ください。
村田町職員措置要求書 1.請求の要旨(対象となる職員などに関する措置要求の要旨を記載)
2.請求者
3.地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 年 月 日 村田町監査委員 ○○ (あて) |
請求書を受付した日から、原則として60日以内に監査結果を出すようになっています。
住民監査請求によって所期の目的を実現しえない場合には、請求人は、裁判所に住民訴訟を提起することになります。
地方自治法は、住民に対して、直ちに裁判所に住民訴訟を提起することを認めず、まず監査委員に対し監査請求を行わせる、住民監査請求前置主義をとっています。
この理由は、直接裁判所の判断を仰ぐのではなく、まず財務会計事務に関する専門的機関である監査委員の判断により、行政内部における自主的解決を求めることの方が適切であること、迅速な事務処理が期待できることが挙げられています。
したがって、住民訴訟が提起できる場合とは、村田町の住民であって、住民監査請求を経ている者でなければなりません。
また「住民監査請求を経ている」場合とは、
をいい、このような場合に、住民訴訟を提起することができます。
なお、住民訴訟の出訴期間については、住民訴訟が提起される各要件に対応して定められた日から30日以内とされています。
具体的には、
1の場合は、監査結果の通知があった日から30日以内
2の場合は、措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内
3の場合は、60日を経過したときから30日以内
4の場合は、勧告において示された期間を経過してから30日以内とされています。