村田町企業立地促進奨励金等のご案内

村田町企業立地促進条例の概要

村田町内に事業所を新設、移設又は増設した企業に対し、投下固定資産額 及び新規雇用者数 に応じて奨励金を交付します。(原則として、着手30日前までの指定申請が必要です)

要件(次の要件を全て満たすことが必要です)

①新設、移設又は増設に係る投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、産業の振興と雇用の拡大を図り、町民生活の安定と向上に資するという目的に寄与する取り組みであること。
※投下固定資産額:土地、家屋及び償却資産のうち、町の固定資産課税台帳に登録されたものの取得に要した費用の額と固定資産賃借料の年額3倍に相当する額の合計額
②町税を滞納していないこと。
③日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる事業を営む者であること。 

大分類E 製造業
大分類G 情報通信業(情報サービス業に限る)のうち、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業
大分類H 運輸業、郵便業のうち、道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業(こん包業に限る。)
大分類L 学術研究、専門・技術サービス業のうち、学術・開発研究機関
その他 条例の目的達成のため町長が適当と認めるもの 

奨励措置

区分 交付要件 交付金額 交付限度額 交付対象期間
①企業立地促進奨励金 指定企業者 投下固定資産のうち土地(新設等した事業所の家屋の建築面積部分に限る)・家屋・償却資産に対して課されることとなる固定資産税相当額。 無 5年間
(課税免除期間は除く)
②企業立地用地取得助成金 指定企業者
(1)新設3,000㎡(中小企業1,500㎡)建築面積1,000㎡(中小企業500㎡)
(2)事業開始が用地取得から3年未満
用地取得価格の20% 5千万円 1回
③雇用促進奨励金 指定企業者 
事業開始から3年までの間に町内在住者又は町内転入者を新たに常用雇用者として雇用し、引き続き1年以上雇用していること
新規常用雇用者×10万円
新規学卒常用雇用者×15万円
転入常用雇用者×20万円
500万円
(3年間の通算)
3年間
④緑地推進助成金 指定企業者
事業開始から3年以内に敷地面積の20%以上の面積を緑地化
緑地化に要した経費の30% 200万円 1回

協力・支援

 ①情報及び資料の提供 ②事業用地のあっせん ③従業員の確保に関する協力

手続きの流れ

【企】指定企業者の指定申請(事業開始日の30日前まで)→【町】指定→【企】事業開始→【企】奨励金等の交付申請→【町】交付 ※【町】報告及び調査(随時) 

固定資産税の適用除外

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく課税免除を受けることができる投下固定資産には適用しない

参考

村田町企業立地奨励金等のご案内(PDFファイル)
村田町企業立地促進条例の概要(PDFファイル)
該当要件等(PDFファイル) 

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

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