森林経営管理制度は、経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理をすることや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進するものです。
その財源として、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から都道府県及び市町村に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
令和元年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和2年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和3年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和4年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和5年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)