森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止だけでなく、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。その一方で、近年、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
なお、森林環境譲与税は、令和元年より譲与が開始され、譲与額については、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
また、森林経営管理法が施行され、市町村が主体となり森林管理を行う森林経営管理制度が始まりました。森林経営管理制度は、経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理をすることや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化を促進するものです。

森林環境譲与税の使途について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項について公表します。

令和元年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和2年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和3年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和4年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和5年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)
令和6年度森林環境譲与税の使途(PDFファイル)

村田町農林課
お問い合わせTEL: 0224-83-6406 メール

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