農地を転用するときの手続きは

農地転用とは

農地の転用とは、農地を宅地や資材置き場、駐車場等農地以外のものに変更する行為をいいます。農地を転用する場合には農地法第4条・第5条の許可が必要となります。 
転用許可は、町の農業委員会で審議し意見を付して県に進達、県で審査のうえ県知事が許可することになります。許可なく転用した場合は違反転用となります。

農地法第4条転用(自己転用)

農地の所有者自らが農地以外に転用する場合、申請者は農地の所有者です。

農地法第5条転用(転用目的の権利移動)

農地を農地以外のものにする目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合、申請者は農地の所有者と転用事業者の両方になります。

4条・5条申請に必要な提出書類

提 出 書 類 等 提出部数 備  考
4条 5条
農地法第4条許可申請書 3部   A3版で提出して下さい。
農地法第5条許可申請書   4部 A3版で提出して下さい。
土地登記簿謄本 2部 2部 法務局大河原支局、原本写しを提出して下さい。
位置図(住宅地図等の写し) 2部 2部 申請地を赤枠等で表示して下さい。
公図の写し 2部 2部 法務局大河原支局、申請地を赤枠等で表示して下さい。
建物の配置図 2部 2部 取水・排水図を含みます。
建物の平面図 2部 2部 建床面積の記載のあるもの
事業計画書 2部 2部  
融資・残高証明 2部 2部 残高証明書または融資証明書※1
(少額の場合は預金通帳のコピーでも可能)
賃貸借契約書の写し   2部 賃貸借の場合
取水・排水同意書 2部 2部 水利組合(必要な場合
土地改良区の意見書 2部 2部 土地改良区(必要な場合
戸籍の付票 2部 2部 登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合。原本と写しを提出して下さい。
法人登記簿謄本 2部 2部 原本写しを提出して下さい。
法人定款 2部 2部 写しを提出して下さい。
議事録 2部 2部 取締役会の議決が必要な案件、原本と写しを提出して下さい。
その他の必要な書類 2部 2部  

※1 融資・残高証明については、これまで事業費が500万円以上(個人住宅を除く)の申請に添付を求めていましたが、平成29年4月申請受付分からは、宮城県の通知により、すべての申請に添付することが必要となりました。

■様式/記入例ダウンロード

農地法第4条の規定による許可申請書(Wordファイル)記入例(PDFファイル) 
自己の農地を自ら転用するための申請書です。A3版で3部提出して下さい。

農地法第5条の規定による許可申請書(Wordファイル)記入例(PDFファイル) 
農地転用を目的とした権利移動の申請書です。A3版で4部提出して下さい。

転用事業計画書概要(Wordファイル)記入例(PDFファイル) 
4条・5条農地転用を目的とした事業計画書です。A3版で2部提出して下さい。

違反転用は罰せられます。

許可なく農地を転用した場合(事前着工を含む)は、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金が科せられます。 更に、原状回復命令がなされ、その命令に違反したときも同様の罰則が適用されます。

農地の形質変更は届出が必要です

形質変更する前に届出が必要です

農地転用以外で、農地を農地として利用するため盛土等を行い形質を変更するときは、事前に町農業委員会へ農地形質変更届出が必要です。 
届出がなく、形質を変更すると農地法の違反転用となることがあります。変更する前に必ず届出を提出して下さい。

■様式/記入例ダウンロード
農地形質変更届出書(Wordファイル)記入例(PDFファイル) 
農地転用を目的としない形質を変更する届出書です。 A4版で1部提出して下さい。 
農地形質変更完了報告書(Wordファイル) A4版で1部提出して下さい。

詳しくは農業委員会まで相談ください。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール