農地を転用するときの手続きは

農地転用とは

 農地の転用とは、農地を他の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には農地法第4条または第5条の許可が必要です。

農地法第4条転用(自己転用)

 農地の所有者自らが農地以外に転用する場合、町の農業委員会を経由して県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。申請者は農地の所有者です。

農地法第5条転用(転用目的の権利移動)

 農地を農地以外のものにする目的で、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)する場合、町の農業委員会を経由して県知事(農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。申請者は農地の所有者と転用事業者の両方になります。

農地転用の許可基準概要

 農地法第4条、第5条の許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」を満たす必要があります。また、転用(事業)面積により、県農業会議・農林水産大臣へ諮問・協議が必要な場合があります。

1 「立地基準」

  1. 農振農用地区域内は、原則許可できません。
    (例外規定に該当する場合でも、事前に農振農用地の除外手続きが必要となります。)
  2. 集団的に存在している農地その他の良好な営農条件を備えている農地 など

2 「一般基準」

  1. 申請目的実現の確実性
    ・申請者に転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること。
    ・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。
    ・許可後に遅滞なく申請用途に供するものであること。
    ・申請に係る事業の施行に関し、行政庁の免許・許可・認可等の処分を必要とする場合において、これらの許認可等の見込みがあること。
    ・申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みがあること。
    ・申請に係る農地の面積が事業の目的から適正であると認められること。
    ・土地の造成のみを目的とするものでないこと。(法施行規則第47条第5号の場合を除く)
  2. 周辺農地の営農条件への支障
    ・土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
    ・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
    ・周辺農地に営農条件に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保への支障
    ・「地域計画」の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
    (地域計画区域内の農地を転用する場合は、事前に地域計画区域からの除外手続きが必要となります。)
  4. 一時転用
    ・一時的な利用の場合、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実であると認められること。  など

4条・5条申請に必要な提出書類

提 出 書 類 等 提出部数 備  考
4条 5条
農地法第4条許可申請書 3部    
農地法第5条許可申請書   4部  
土地登記簿謄本(全部事項証明書) 2部 2部 法務局大河原支局、原本写しを提出して下さい。
公図 2部 2部 法務局大河原支局、原本写しを提出して下さい。申請地を赤枠等で表示して下さい。
位置図(住宅地図等の写し) 2部 2部 申請地を赤枠等で表示して下さい。
施設の配置図 2部 2部 取水・排水図を含みます。
施設の配置図 2部 2部 建床面積の記載のあるもの
事業計画書概要 2部 2部  
融資証明・預金残高証明 2部 2部

・自己資金-預貯金通帳写し・残高証明書
・融資関係-融資証明書・融資審査結果回答書の写し
・融資内諾書の写し
・融資者の残高証明書又はその写し
(※融資者・事業者との関係が確認できる書類添付)
・その他

賃貸借契約書の写し   2部 賃貸借の場合
取水・排水同意書 2部 2部 水利組合(必要な場合
土地改良区の意見書 2部 2部 土地改良区(必要な場合
戸籍の付票 2部 2部 登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合。原本と写しを提出して下さい。
法人登記簿謄本 2部 2部 原本写しを提出して下さい。
法人定款 2部 2部 写しを提出して下さい。
議事録 2部 2部 取締役会の議決が必要な案件、原本と写しを提出して下さい。
許可証等の写し 2部 2部  農地法以外の法令の許認可を伴う場合
工程表 2部 2部 工期が1年以上である事業又は一時転用の場合
その他の必要な書類 2部 2部  

様式/記入例ダウンロード

違反転用は罰せられます。

 許可なく農地を転用した場合(事前着工を含む)は、3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金が科せられます。 更に、原状回復命令がなされ、その命令に違反したときも同様の罰則が適用されます。

農地の形質変更は届出が必要です

形質変更する前に届出が必要です

 農地転用以外で、農地を農地として利用するため盛土等を行い形質を変更するときは、事前に町農業委員会へ農地の形質変更届出の手続きが必要です。
 手続きがなく形質を変更すると、農地法の違反転用となることがあります。変更する前に必ず届出手続き等をして下さい。

様式/記入例ダウンロード

詳しくは、農業委員会までお問合せください。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール