農地を農地として利用することを目的に、売買、贈与、賃借する場合には、農地法3条の規定により村田町農業委員会の許可が必要です。下記の必要書類を提出ください。
尚、手続きの流れは、「申請から許可書交付までの流れ」を参照してください。
また、農業生産法人又は農業経営基盤強化促進法などによって所有権の移転や賃貸借権の設定を行う場合には、手続きが異なりますので、農業委員会にご相談ください。
※代理申請等:行政書士以外の方が官公署に提出する書類の作成・提出を、業として行うことは法律により禁止されています。(他法令で定めのある場合を除く)
※農業生産法人は、農業委員会へ問い合わせしてください。
これまで、農地経営面積が原則50アール未満の規模では農地を取得したり借りたりすることができないとされてきました(下限面積要件)が、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されました。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件がありますので事前に確認をしてください。
(1)農地すべてを効率的に利用して耕作すると認められること
(2)権利取得後において農作業に常時従事すると認められること
(3)権利取得後に農地の集団化・効率化に支障を生ずるおそれがないと認められること等
農地の『賃貸借』または『使用貸借』の契約期間中(『賃貸借』契約の場合で、契約期間満了後に自動更新しているものを含む)に貸人・借人双方の合意により貸借契約を解除する場合は、農業委員会に届出する必要があります。
また、賃貸借契約解除した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届け出も必要になる場合がありますのでご確認ください。
農地法の改正により、農地を相続により取得したときは農業委員会へ届け出が必要になりました。
なお、農地を相続したものの自ら耕作できない場合などは、届け出の際にご相談ください。
また、相続した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届け出も必要になる場合がありますのでご確認ください。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。