農地の分散を抑制し農業経営の安定のため、農地を一括して後継者などに贈与した場合、贈与税や相続税などの納税が猶予される制度が行われております。
これの制度適用は、農地の分散化を防ぎ更に農地のより効率的な活用も含めた制度となっております。
しかし、納税猶予の適用を受けている農地の一部に遊休化や耕作放棄など見受けられております。平成24年度からこれらの遊休農地などがある場合は、納税猶予の打ち切りとなり、税務署に贈与税や相続税を納めるようになる場合があります。
農作物を栽培し、適正に耕作されていないものは遊休農地となってしまいます。単に草刈等を行っている、いわゆる保全管理的な場合も遊休農地となりますので、農地の効率利用に努めてください。
また、猶予対象農地に移動(転用・売買・貸し借りなど)があった場合なども同様に納税猶予が打ち切りとなる場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、農業委員会事務局まで相談ください。