農地を相続により、取得したときは、農業委員会へ、届出が必要になります。 また、相続した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届出も必要になる場合もありますのでご確認をください。
詳しくは、農業委員会事務局まで。
農業委員会 お問い合わせTEL: 0224-83-6409