農地法の改正により、農地を相続により取得したときは農業委員会へ届け出が必要になりました。
なお、農地を相続したものの自ら耕作できない場合などは、届け出の際にご相談ください。
また、相続した土地が、土地改良区の区域内の場合は、各土地改良区への届け出も必要になる場合がありますのでご確認ください。
■様式/記入例ダウンロード
■農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル) /記入例(PDFファイル)
農地を相続により取得した場合の届出書です。A4版で1部提出して下さい。
・お知らせチラシ(PDFファイル)
詳しくは、農業委員会事務局まで。