農地の形質変更は届出が必要です

形質変更する前に届出が必要です

農地転用以外で、農地を農地として利用するため盛土等を行い形質を変更するときは、事前に町農業委員会へ農地形質変更届出が必要です。 
届出がなく、形質を変更すると農地法の違反転用となることがあります。変更する前に必ず届出を提出して下さい。

■様式/記入例ダウンロード
農地形質変更届出書(Wordファイル)記入例 (PDFファイル) 
農地転用を目的としない形質を変更する届出書です。A4版で1部提出して下さい。 
農地形質変更完了報告書(Wordファイル) A4版で1部提出して下さい。

 詳しくは農業委員会まで相談ください。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール