農地の形質変更は届出が必要です

形質変更する前に届出が必要です

 農地転用以外で、農地を農地として利用するため盛土等を行い形質を変更するときは、事前に町農業委員会へ農地の形質変更届出の手続きが必要です。
 手続きがなく形質を変更すると、農地法の違反転用となることがあります。変更する前に必ず届出手続き等をして下さい。

様式/記入例ダウンロード

詳しくは、農業委員会までお問合せください。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール