農業委員会が発行する各種証明書

買受適格証明書

農地を競売・公売で買い受けるときは、買受適格証明書が必要です。
裁判所等で競売・公売にかかった土地(村田町内の農地に限ります)を取得しようとする場合は、村田町農業委員会が交付する買受適格証明書を執行機関に提出する必要があります。
なお、競売・公売物件の詳細につきましては、村田町農業委員会では応じておりませんので、自己の責任において執行機関にて調査・確認をお願いします。

買受適格証明書を交付できる条件

買受適格証明書を交付する条件は、農地法第3条、第5条申請許可の可否の判断基準と同じになります。

買受適格証明についての注意点

農業委員会総会は、開催される時期が決まっています。開催時期によっては、競売スケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないこともありますので、ご注意願います。
また、買受をしようとしても、審査の結果、通作距離、下限面積要件等により買受適格証明書が発行されない場合があります。
このような場合は、入札をすることができないことになります。

申請書類等

耕作目的で農地を買受したい場合の提出書類(農地法第3条)

提出書類

部数

備考

買受適格証明願(wordファイル)

2部

事務局控え(1部)、交付用(1部)

土地登記簿謄本(全部事項証明書)

1部

法務局大河原支局で取得できます。
原本(1部)

競売・公売の公告の写し

1部

 

必要に応じて

耕作証明書

1部

町外の方は、経営面積を確認するために必要です。

農地等利用計画書

1部

新規就農・町外の方は、取得予定地の利用計画が必要です。

その他必要と認める書類

1部

農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

転用目的で農地を買受したい場合の提出書類(農地法第5条)

提出書類

部数

備考

買受適格証明願(wordファイル)

3部

事務局控え(1部)、県控え(1部)、交付用(1部)

競売・公売の公告の写し

1部

 

土地登記簿謄本
(全部事項証明書)

2部

法務局大河原支局で取得できます。
原本(1部)、写し(1部)

位置図(住宅地図等の写し)

2部

申請地を赤枠等で表示する。

公図の写し

2部

法務局大河原支局及び町税務課で取得できます。
原本(1部)、写し(1部)
申請地を赤枠等で表示する。

建物の配置図

2部

取水・排水図を含みます。

建物の平面図

2部

建床面積の記載のあるもの。

事業計画書(wordファイル)

2部

A3版で提出してください。

必要に応じて

融資・残高証明

2部

事業費が500万円以上
一般住宅は不要

保留地証明書

2部

区画整理組合事務局で取得できます。
原本1部、写し1部

意見書

2部

区画整理組合事務局で取得できます。
原本1部、写し1部

戸籍の附票

2部

登記簿謄本の住所と現住所が異なる場合
原本1部、写し1部

法人定款

2部

法人の場合  写し

法人登記簿謄本

2部

法人の場合  原本1部、写し1部

その他必要と認める書類

2部

農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

競売落札した後の手続き

競売落札後は、執行機関より「最高価買受申出人証明書」の交付を受けて、農業委員会に農地法第3条許可申請及び第5条許可申請をした後に許可書を交付します。

非農地証明書

登記簿上の地目が農地で、現況が農地でない土地について、一定の基準を満たしていれば、農業委員会から農地ではない旨の証明を受けることができます。

非農地証明の対象

・何らかの理由で非農地となってから20年以上経過し、再び農地として利用される可能性がない場合(違反転用を除く)
・農地法の規定により転用許可を受けた土地で、当該転用目的どおり転用が行われ非農地となった場合など

申請方法等

提出書類

部数

備考

非農地証明願(wordファイル)

2部

事務局控え(1部)、交付用(1部)

土地登記簿謄本(全部事項証明書)

1部

法務局大河原支局で取得できます。
原本(1部)

公図の写し

1部

法務局大河原支局及び町税務課で取得できます。
原本(1部)とその写し(1部)を提出してください。

位置図(住宅地図等の写し)

1部

申請地を赤枠等で表示する。

委任状

1部

代理人が申請手続きを行う場合

その他必要と認める書類

1部

農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

村田町農業委員会
お問い合わせTEL: 0224-83-6409 メール