こんなときに、こんな資金が利用できます。
資金名 | 実質貸付利率年利 (%) |
償還期限(据置) 年以内 |
資金の用途 | ||||||||||||
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建構築物造成・農機具等取得資金(1号) | 0.7 | 15(7) | ● | ● | ● | ||||||||||
果樹等植栽育成資金(2号) | 0.7 | 15(7) | ● | ||||||||||||
家畜購入育成資金(3号) | 0.7 | 7(2) | ● | ||||||||||||
小土地改良資金(4号) | 0.7 | 15(7) | ● | ● | |||||||||||
長期運転資金(5号) | 0.7 | 15(7) | ● | ● | |||||||||||
農村環境整備資金(6号) | 0.7 | 20 | ● | ||||||||||||
大臣特認資金(7号) | 0.7 | 15(7) | ● | ||||||||||||
農業経営基盤強化資金(スーパーL) | 0.45~0.7 | 25(10) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
経営体育成強化資金 | 0.7 | 25(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
振興山村・過疎地域経営改善資金 | 0.7~1.85 | 25(8) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
畜産経営環境調和推進資金 | 0.7 | 20(3) | ● | ● | |||||||||||
農業経営維持安定資金 | 0.45~0.7 | 20(3) | ● | ● | |||||||||||
農林漁業施設資金 | 0.45~1.3 | 15~20(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中山間地域活性化資金 | 0.45~1.25 | 15~25(3~8) | ● | ● | |||||||||||
農業改良資金 | 無利子 | 10(3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
就農支援資金 | 無利子 | 7(2)~20(9) | ● | ||||||||||||
農業経営改善促進資金(スーパーS) | 1.4 | 1 | ● | ||||||||||||
農業経営負担軽減支援資金 | 0.7 | 10(2)~15(3) | ● | ||||||||||||
農業生産集団化推進資金 | 1.8 | 近代化資金による | ● | ● | |||||||||||
農業公害防止資金 | 1.8 | 近代化資金による | ● | ● | |||||||||||
農業経営規模拡大設備等取得資金 | 0.8 | 近代化資金による | ● | ● | ● | ● | |||||||||
新規就農者促進対策資金 | 0.8 | 近代化資金による | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
農地規模拡大資金 | 1.5 | - | ● |
※金利は国(農山漁村振興基金)等からの利子助成後の利率です。
農業信用基金協会は、農業信用保証保険法に基づいて、国・県・市町村・農業協同組合・農業協同組合連合会などからの出資によって、昭和37年に設立された公的保証機関です。
農業者等がJA等融資機関から資金を借りる場合、債務保証をいたします。
対象外:天災資金、農業改良資金(JA転貸以外)、農林漁業金融公庫資金のJA転貸以外
JAの組合員
主な制度資金の保証料率(年)
資金名 | 保証料率(年) |
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農業近代化資金 | 有担保0.20% 無担保0.40% |
農業改良資金(JA転貸) | 有担保0.25% 無担保0.50% |
就農支援資金 | 0.29% |
農林漁業金融公庫資金(JA転貸) | 有担保0.25% 無担保0.50% |
農業経営改善促進資金(スーパーS資金) | 有担保0.19% 無担保0.29% |
畜産特別資金 | 0.6% |
農業経営負担軽減支援資金 | 0.6% |
各資金の保証申込は、資金を借入れする各JAで、資金の借入申込と同時に申込みいただきます。
農業者等が万一病気、その他災害等の不慮の事故で、借入金の返済ができなくなった時は、基金協会が農業者等に代わって、融資機関に立替え払いをいたします。
基金協会が代位弁済することによって取得する債権を「求償権」といいます。
この求償権は、農業者等と融資機関、基金協会の三者で話し合いをして、できる限り無理のかからない方法で、基金協会に返済していただくことになります。
借り入れの資格や要件等については、代表的なものだけを載せておりますので、資金の借り入れをしようとする場合は、農業協同組合・役場産業振興課・役場農業委員会・地域農業改良普及センター・産業振興事務所などと十分に相談をし、それから必要な書類の作成に取りかかってください。また、制度金融の各種資金を借り入れる場合には、事前に借り入れ内容の十分な審査を受けることになっています。
なお、資金の借り入れにあたっては、次のような点に特に注意願います。
各資金ごとに定められた償還期限(据置期間)は、その最高限度を示すものであり、実際には融資対象施設の耐用年数のほか、融資対象事業の効果、収益力などを考慮して必要な期間にとどめることにしています。
同一の施設等について、二つ以上の制度資金を併せて借り受けることはできません。
貸付決定又は利子補給承認前に、事業着手又は既に事業完了しているものは、原則として貸付対象とはなりません。
関係法令の制限等にかかる事業については、事前に必要な手続きを終了してから申請してください。関係法令とは、例えば次のものをいいます。
貸付金は当初に計画した資材、機械等の支払い以外の用途には使用できません。
当初計画(事業量・事業費・事業内容等)を変更する場合は、各資金ごとに所定の手続きを執る必要があります。
事業の経理状況を明確にするために、資金の受入れ、支払いに際して自己資金を含め借入者名義の貯金口座を利用願います。また、支払先からは必ず領収証を受け取り、償還終了まで保管が必要です。
事業完了後は、領収証に基づき実績事業費を確認願います。もし融資率を超過している場合は、繰上償還等の所定の手続きが必要となります。