大規模な開発を行うときは

大規模な土地開発

1,000平方メートル以上の土地造成など開発を行う場合は開発許可が必要です。

根拠法令等 都市計画法及び村田町開発指導要綱
目的 無秩序な開発を防止し、当町において開発を行う者に対し協力と負担を要請し、公共施設等の整備をはかり太陽と緑に包まれた住みよい豊かな町づくりの実現を図ることを目的とします。
区域 町内全域
対象行為 主として建築物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(切土、盛土、整地)を伴う1,000平方メートル以上の開発行為とします。
適用除外 農林・林業・漁業を営む者又はこれらの団体が農業・林業及び漁業の生産活動上、必要な開発行為については適用になりません。

土地売買等の届出

一定規模以上の土地を売買する時は届出が必要です。

根拠法令等 都市計画法及び村田町開発指導要綱
目的 土地の投機的取引及び地価の高騰から国民生活に及ぼす弊害を除去し、自然環境の保全に配慮した、適正かつ合理的な土地利用を確保します。
区域 宮城県-県内全域(仙台市を除く)
区域対象行為
1. 事後届出制(注視区域・監視区域以外の区域)
一定面積以上の土地について取引(売買・交換等)を行った場合、権利取得者(買主)は契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります。
〈一定面積〉
・市街化区域・・・2,000平方メートル
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000平方メートル
・都市計画区域外・・・10,000平方メートル
2. 事前届出制(注視区域・監視区域)
一定面積(注視区域は事後届出制と同じ。監視区域は別途知事が定める)以上の土地について取引を行う場合は、当事者(売主と買主)は契約の6週間前までに届出を行う必要があります。
適用除外
  1. 国及び地方公共団体
  2. 農地法第3条の許可を得た場合
  3. 相続の場合
  4. 土地区画整理法による換地処分の場合
  5. 裁判所による強制競売、民事調停法による調停・和解の場合
  6. 土地収用法による斡旋又は和解に基づく場合
許認可基準
1. 土地利用の目的
(1) 土地利用基本計画及びその土地利用に関する諸計画に適合すること。
(2) 道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものでないこと。
2. 土地の予定対価(事前届出制のみ)
土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類似の取引価格等を考慮して算出した土地に関する権利の相当な価格に照らし、著しく適正を欠かないこと。
3. 注視区域の特例
投機的取引でないと認められること。
許認可権者 宮城県知事
所管部局 宮城県企画部 地域振興課 土地対策班
TEL:0224-211-2441

村田町まちづくり振興課
お問い合わせTEL:  0224-83-2113 メール

ページ上部へ