町営住宅申込から入居まで
入居の申込み
入居を希望される方は、町営住宅入居申込書(建設水道課配布)に記入の上、審査に必要な書類を提出して下さい。入居資格確認を行います。
提出書類(申込みされる方の状況によって異なります)
- 町営住宅入居申込書
- 入居する世帯全員の住民票
- 前年中の所得額及び各種控除額が分かるもの(下記のア~カのいずれか一つ)
ア.所得証明書
イ.源泉徴収票
ウ.市町村・県民税特別徴収税額の通知書(給与天引き)
エ.市町村・県民税納税通知書(個人納付)
オ.所得税または市町村・県民税の申告書の写し
カ.無職無収入の方について市町村民税非課税証明書
- 納税証明書
- 勤務先証明書
- 給与支払証明書
- 退職(見込)または離職証明書
- 身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳等の写し
- 生活保護受給者証明書
- 婚姻の予約者があるものについて婚姻予約確認書
- その他状況により必要な書類
町営住宅入居について
町営住宅に入居するためには、入居資格要件を満たしていることが条件となります。
入居資格要件
- 現在、住宅に困っていることが明らかな方。(持ち家のない方)
- 政令で定める収入基準額を超えないこと。 (一般158,000円/月、裁量214,000円/月)
- 暴力団員でないこと。
- 申込まれる方の状況により、下記の表に該当する方。
収入基準額
(収入基準額の
計算方法参照) |
単身での申込み |
2人以上の世帯で申込み |
一般階層世帯
〔月収額158,000円以下〕 |
戸籍上配偶者がいない方で、生活保護法第6条第1項に該当される方。
配偶者からの暴力被害で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令が出されてから5年を経過していない方 |
現在同居中、または同居予定の親族がいること(ただし、同居予定者が婚約者の場合、入居後3ヶ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません)。 |
裁量階層世帯
〔月収額214,000円以下〕 |
戸籍上配偶者がいない方で、下記のいずれかに該当される方。
- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1~3級までの障害がある方(介助要者除く)
- 療育手帳の交付を受け、「A」または「B」に該当する障害のある方(介助要者除く)
- 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方
|
現在同居中、または同居予定の親族があり(ただし、同居予定者が婚約者の場合、入居後3ヶ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません)、下記のいずれかに該当する世帯。
- 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方を含む世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級~2級までの障害のある方を含む世帯
- 障害の程度が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯
- 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方を含む世帯
- 60歳以上の方のみ(18歳未満の方を含んでもよい)で構成される世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方を含む世帯
- 同居者に小学校就学前の子を含む世帯
|
収入基準額の計算方法
同居者・同居予定者を含めた、入居しようとする者全員の年間所得額(所得額について参照)から公営住宅法の控除額(控除について参照)を差し引いた上で、12ヶ月で割った金額が一般階層158,000円・裁量階層214,000円以下である場合、収入基準を満たしていることになります。
<計算式>
世帯の月収額=(年間総所得額-控除額)÷12ヶ月
収入基準額
(世帯の月収額) |
家賃ランク |
階層世帯 |
| 0円~104,000円 |
A |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
| 104,001円~123,000円 |
B |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
| 123,001円~139,000円 |
C |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
| 139,001円~158,000円 |
D |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
| 158,001円~186,000円 |
E |
裁量階層世帯 |
| 186,001円~214,000円 |
F |
裁量階層世帯 |
所得額について
- ■給与所得者(会社員・パート等)
- 前年の源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】欄の金額が給与所得者の年間所得金額になります。
ただし、給与所得者でもそれ以外の所得がある場合は、それらも含めた所得になります。
- ■事業・不動産所得者
- 前年の総収入(売り上げ)から必要経費を差し引いた金額が年間所得金額になります。
- ■注意事項
- 次の方は、上記の方法では所得を算定できませんので、建設水道課にご相談ください。
- 今年、または前年の中途で就職された方。
- 申告が必要にもかかわらず、申告をされていない方。
控除について
(所得税法により認定されたものであることが必要です)
| 控除の種類 |
控除の内容 |
控除額 |
| 親族控除 |
同居する親族(申込本人は除く)及び遠隔地扶養親族 |
1人につき38万円 |
| 特定扶養控除 |
扶養親族(配偶者は除く)及び遠隔地扶養親族のうち満16歳以上23歳未満の方 |
親族控除の他に
1人につき25万円 |
| 障害者控除 |
障害者手帳(身体・精神・療育)の交付がされている方がいる場合 ※特別障害者控除対象者を除く |
親族控除の他に
1人につき27万円 |
| 特別障害者控除 |
重度の障害のある方がいる場合
(身体1~2級、精神1級、療育A判定) |
親族控除の他に
1人につき40万円 |
| ひとり親控除 |
現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない一定の方で、生計を一にする子がいる方で、合計所得金額が500万円以下である方 |
親族控除の他に
1人につき40万円
※「振替基礎控除」を控除後の所得が35万円未満の時はその金額 |
| 寡婦控除 |
次の①または②のいずれかに当てはまる方で、ひとり親控除の対象ではない方
①夫と離婚した後婚姻していない方で、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の方
②夫と死別した後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方 |
親族控除の他に
1人につき27万円
※「振替基礎控除」を控除後の所得が27万円未満の時はその金額 |
| 老人扶養控除 |
満70歳以上の扶養親族がいる場合 |
親族控除の他に
1人につき10万円 |
| 老人配偶者控除 |
満70歳以上の同一生計配偶者がいる場合 |
親族控除の他に
1人につき10万円 |
| 振替基礎控除 |
給与所得または公的年金に係る雑所得(給与所得等)を有する方 |
親族控除の他に
1人につき10万円
※給与所得等が10万円未満の時はその金額 |
次のような方は申し込まれても失格となります
- 単身者申込み資格に該当していない単身者の方
- 世帯を不自然に分割または合併した方(夫婦の別居・兄弟姉妹の申込み等)
- 税金等を滞納している方
- 持ち家がある方
- 暴力団員(入居申込親族含む)
- 入居資格要件に欠けている場合
- 申込書に不正の記載・不明な点があった場合
- 世帯の月収が一般階層世帯:158,000円、裁量階層世帯:214,000円を超えるとき
入居予定者として決定したら10日以内に次の手続きが必要です
- 町長が適当と認める1名の連帯保証人を立てること。
連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居を許可された方と同等以上の収入を有する方であること。
- 家賃3ヶ月分に相当する敷金を納入すること。
敷金は、住宅を明け渡すときに畳・襖等の修繕費に充当します。
敷金に利子はつきません。
- 駐車場の使用申込み(駐車場のある住宅のみ)。
自家用自動車をお持ちの方へ
駐車場は原則1戸1台で敷地内は指定駐車場以外、全面駐車禁止となっています。2台以上車を所有している方は、建設水道課までご相談ください。
手続きが済んだら
町営住宅入居許可書と住宅の鍵をお渡しします。
「入居可能日」から7日以内に入居しなければなりません。
入居可能日から町営住宅使用に関する一切の責任が入居者に移ります。
入居者の負担で取り付けてもらうもの
- 浴槽(浴槽の無い住宅)
- 照明器具
- ガス器具(給湯器など)
- カーテン類
- TVアンテナ
- 網戸 その他
詳しい内容については建設水道課までお問い合わせ下さい。
建設水道課
お問い合わせTEL: 0224-83-6407 
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