町営住宅申込から入居まで
入居の申込み
入居を希望される方は、町営住宅入居申込書(建設水道課配布)に記入の上、審査に必要な書類を提出して下さい。入居資格確認を行います。
提出書類(申込みされる方の状況によって異なります)
- 町営住宅入居申込書
- 入居する世帯全員の住民票
- 前年中の所得額及び各種控除額が分かるもの(下記のア~カのいずれか一つ)
ア.所得証明書
イ.源泉徴収票
ウ.市町村・県民税特別徴収税額の通知書(給与天引き)
エ.市町村・県民税納税通知書(個人納付)
オ.所得税または市町村・県民税の申告書の写し
カ.無職無収入の方について市町村民税非課税証明書
- 納税証明書
- 勤務先証明書
- 給与支払証明書
- 退職(見込)または離職証明書
- 身体障害者手帳・療育手帳・戦傷病者手帳等の写し
- 生活保護受給者証明書
- 婚姻の予約者があるものについて婚姻予約確認書
- その他状況により必要な書類
町営住宅入居について
町営住宅に入居するためには、入居資格要件を満たしていることが条件となります。
入居資格要件
- 現在、住宅に困っていることが明らかな方。(持ち家のない方)
- 政令で定める収入基準額を超えないこと。 (一般158,000円/月、裁量214,000円/月)
- 暴力団員でないこと。
- 申込まれる方の状況により、下記の表に該当する方。
収入基準額
(収入基準額の
計算方法参照) |
単身での申込み |
2人以上の世帯で申込み |
一般階層世帯
〔月収額158,000円以下〕 |
戸籍上配偶者がいない方で、生活保護法第6条第1項に該当される方。
配偶者からの暴力被害で、婦人相談所で保護を受けているか、保護を受けた後5年を経過していない方、又は、裁判所で保護命令を受けた被害者で、保護命令が出されてから5年を経過していない方 |
現在同居中、または同居予定の親族がいること(ただし、同居予定者が婚約者の場合、入居後3ヶ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません)。 |
裁量階層世帯
〔月収額214,000円以下〕 |
戸籍上配偶者がいない方で、下記のいずれかに該当される方。
- 60歳以上の方
(但し経過措置によりS31.4.1以前に生まれた方は申込可)
- 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1~3級までの障害がある方(介助要者除く)
- 療育手帳の交付を受け、「A」または「B」に該当する障害のある方(介助要者除く)
- 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方
|
現在同居中、または同居予定の親族があり(ただし、同居予定者が婚約者の場合、入居後3ヶ月以内に入籍のうえ同居しなければなりません)、下記のいずれかに該当する世帯。
- 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方を含む世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級~2級までの障害のある方を含む世帯
- 障害の程度が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている方を含む世帯
- 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同表別表第1号表の3の第1款症の障害のある方を含む世帯
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方を含む世帯
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引揚げた日から5年未満の方を含む世帯
- 60歳以上の方のみ(18歳未満の方を含んでもよい)で構成される世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する保証金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等の方を含む世帯
- 同居者に小学校就学前の子を含む世帯
|
収入基準額の計算方法
同居者・同居予定者を含めた、入居しようとする者全員の年間所得額(所得額について参照)から公営住宅法の控除額(控除について参照)を差し引いた上で、12ヶ月で割った金額が一般階層158,000円・裁量階層214,000円以下である場合、収入基準を満たしていることになります。
<計算式>
世帯の月収額=(年間総所得額-控除額)÷12ヶ月
収入基準額
(世帯の月収額) |
家賃ランク |
階層世帯 |
0円~104,000円 |
A |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
104,001円~123,000円 |
B |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
123,001円~139,000円 |
C |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
139,001円~158,000円 |
D |
一般階層世帯・裁量階層世帯 |
158,001円~186,000円 |
E |
裁量階層世帯 |
186,001円~214,000円 |
F |
裁量階層世帯 |
所得額について
- ■給与所得者(会社員・パート等)
- 前年の源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】欄の金額が給与所得者の年間所得金額になります。
ただし、給与所得者でもそれ以外の所得がある場合は、それらも含めた所得になります。
- ■事業・不動産所得者
- 前年の総収入(売り上げ)から必要経費を差し引いた金額が年間所得金額になります。
- ■注意事項
- 次の方は、上記の方法では所得を算定できませんので、建設水道課にご相談ください。
- 今年、または前年の中途で就職された方。
- 申告が必要にもかかわらず、申告をされていない方。
控除について
(所得税法により認定されたものであることが必要です)
年齢は申込日現在の満年齢です。
控除の種類 |
控除の内容 |
控除額 |
親族控除 |
同居する親族(申込本人は除く)及び遠隔地扶養親族(婚約者も含む) |
1人につき
380,000円×( )人 |
老人配偶者控除老人扶養控除 |
控除対象配偶者及び扶養親族のうち年齢70歳以上の方 |
親族控除のほかに1人につき
100,000円×( )人 |
特別扶養親族控除 |
扶養親族のうち16歳以上23歳未満の方(配偶者を除く) |
親族控除のほかに1人につき
200,000円×( )人 |
寡婦控除 |
年齢が64歳以下で
夫と死別又は離婚した後婚姻していない方か、夫の生死が不明な方で、かつ、扶養親族又は所得が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている子は除く)がある方
夫と死別又は離婚した後婚姻していない方か、夫の生死が不明な方で、かつ、合計所得金額が500万円以下の方
|
親族控除のほかに対象者が申込本人又は同居親族で所得がある場合※
270,000円×( )人 |
寡夫控除 |
年齢が64歳以下で
妻と死別又は離婚した後婚姻していない方か、妻の生死が不明な方で、かつ、所得が38万円以下の生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者又は扶養親族とされている子は除く)があり、合計所得金額が500万円以下の方 |
親族控除のほかに対象者が申込本人又は同居親族で所得がある場合※
270,000円×( )人 |
障害者控除 |
申込本人や同居する親族並びに遠隔地扶養親族のうち精神又は身体に障害がある方がいる場合
身体障害者手帳の交付を受けている方(1級2級の方は特別障害者)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級の方は特別障害者)
障害の程度欄が「A」又は「B」の療育手帳の交付を受けている方(「A」の方は特別障害者)
戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第3項症までの方は特別障害者)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方(重度の障害者とされている方は特別障害者)
上記 から のほか、所得税法施行令第10条の規定に該当される方
|
親族控除のほかに1人につき
普通障害者
270,000円×( )人
特別障害者
400,000円×( )人 |
※印の控除については、該当する者の所得金額が表の金額未満の場合、控除額はその額となります。
次のような方は申し込まれても失格となります
- 単身者申込み資格に該当していない単身者の方
- 世帯を不自然に分割または合併した方(夫婦の別居・兄弟姉妹の申込み等)
- 税金等を滞納している方
- 持ち家がある方
- 暴力団員(入居申込親族含む)
- 入居資格要件に欠けている場合
- 申込書に不正の記載・不明な点があった場合
- 世帯の月収が一般階層世帯:158,000円、裁量階層世帯:214,000円を超えるとき
入居予定者として決定したら10日以内に次の手続きが必要です
- 町長が適当と認める1名の連帯保証人を立てること。
連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居を許可された方と同等以上の収入を有する方であること。
- 家賃3ヶ月分に相当する敷金を納入すること。
敷金は、住宅を明け渡すときに畳・襖等の修繕費に充当します。
敷金に利子はつきません。
- 駐車場の使用申込み(駐車場のある住宅のみ)。
自家用自動車をお持ちの方へ
駐車場は原則1戸1台で敷地内は指定駐車場以外、全面駐車禁止となっていますから、駐車場の無い住宅及び2台以上車を所有の方は、ご自分で他の駐車場を確保のうえ入居していただくことになります。
手続きが済んだら
町営住宅入居許可書と住宅の鍵をお渡しします。
「入居可能日」から7日以内に入居しなければなりません。
入居可能日から町営住宅使用に関する一切の責任が入居者に移ります。
入居者の負担で取り付けてもらうもの
- 浴槽(浴槽の無い住宅)
- 照明器具
- ガス器具(給湯器など)
- カーテン類
- TVアンテナ
- 網戸 その他
詳しい内容については建設水道課までお問い合わせ下さい。
建設水道課
お問い合わせTEL: 0224-83-6407 
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