水道指定給水装置工事事業者・排水設備等工事業者 関係様式
水道指定給水装置工事事業者 関係様式
指定の基準
指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(国土交通大臣(令和6年3月末までは厚生労働大臣)より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者)として選任されることとなる者を置いていること。
- 次の機械器具を有していること。
① 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
② やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
③ トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
④ 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しないこと。
ア.心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ.水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
オ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ.法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
指定の申請
村田町の指定給水装置工事事業者としての指定を受けるには、国土交通省令で定める、次に掲げる事項を記載した指定給水装置工事事業者指定申請書および添付書類を村田町水道事業管理者へ提出が必要です。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
- 村田町の給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 事業の範囲
提出書類
様式第1別表(wordファイル)
添付資料
- 上記指定の基準のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2(wordファイル))
- 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者選任届出書(給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3(wordファイル)))
継続申請
提出書類
①上記の指定の申請に必要な書類
②交付している指定工事事業者証
変更に伴う様式
登録事項の変更
以下の事項に変更があったときは、管理者に届け出なければなりません。(様式第10(wordファイル))
下記の1.及び2.の場合は交付している指定工事事業者証も提出となります。
※変更内容により確認できる書類を添付してください。
- 事業所の名称及び所在地
(添付書類例:登記簿謄本)
- 氏名又は名称及び住所並びにその代表者の氏名
(添付書類例:登記簿謄本)
- 役員の氏名
(提出書類:様式第2(wordファイル))(添付書類例:登記簿謄本)
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(添付書類例:免状の写し)
廃止・休止・再開に伴う様式
給水装置工事の事業を廃止・休止し・再開したときには管理者に届け出なければなりません。(様式第11(wordファイル))
手数料
新規申請 3万円
更新申請 1万円
変更等による指定工事事業者証の再発行 3千円
排水設備等工事業者(公認業者) 関係様式
指定の基準
指定を受けるには、以下のすべての要件に適合している必要があります。
- 県内に排水設備等工事を行う店舗若しくは営業所等(以下「店舗等」という。)を有する者
- 工事担当者として本町に登録をした排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1人以上を専属に常置する者
- 排水設備等工事に必要な設備及び機器を有し、配管工を常置している者
- 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 公認業者が、第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 責任技術者が、第18条の規定により登録を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 指定を受けようとする者が、その業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
カ.法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
公認業者の申請及び添付資料
公認業者の指定を受けるには、排水設備等工事公認業者指定申請書(様式第1号(wordファイル))に次に掲げる書類を添えて管理者に提出が必要です。
- 申請人(法人の場合は代表者)の住民票の写し、履歴書及び身元証明書(市町村が発行するもの)
- 法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書
- 工事経歴書(様式第2号(wordファイル))
- 従業員名簿(様式第3号(wordファイル))
- 専属する責任技術者の履歴書及び責任技術者証の写し
- 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの)及び資産証明書
- 所有設備機器調書(様式第4号(wordファイル))
- 配管工の資格証の写し
- 店舗等の写真、平面図及び付近見取図
継続指定(更新)の申請
公認業者の継続指定を受けるには、排水設備等工事公認業者継続指定申請書(様式第6号(wordファイル))に次に掲げる書類を添えて管理者に提出が必要です。
- 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)
- 納税証明書(個人の場合は居住地の市町村税に、法人の場合は店舗等所在地の市町村税に未納がないことを証明するもの)及び資産証明書
- 従業員名簿(様式第3号(wordファイル))
変更(異動)に伴う様式
以下の事項に変更があったときは、管理者に届け出なければなりません。(様式第7号(wordファイル))
- 営業を廃止し、又は休止しようとするとき
- 店舗等を移転しようとするとき
- 営業権を譲渡しようするとき
- 組織を変更しようとするとき
- 代表者の異動があったとき
- 専属の責任技術者に異動があったとき。
保証金
公認業者として指定を受けた後、保証金として10万円を納めなければなりません。
排水設備工事責任技術者の登録申請
村田町に責任技術者として新たに登録できる人は、次のいずれにも該当する方です。
- 一般財団法人宮城県下水道公社(令和4年度から公益社団法人宮城県建設センター)の実施した「下水道排水設備工事責任技術者試験」に合格した者
- 村田町排水設備等工事業者に関する規定第14条第7項の欠格事項に該当しない者
必要な書類・様式は以下のとおりです。
新規登録申請の場合
- 排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第10号(wordファイル))
- 下水道排水設備工事責任技術者試験の合格証の写し
登録継続申請(更新)の場合
- 排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第10号(wordファイル))
- 直近の更新講習修了証明書の写し
- 村田町排水設備等工事責任技術者証
手数料
(1)公認業者登録手数料
新規の申請 2万円
更新の申請 1万円
(2)排水設備等工事責任技術者登録手数料
新規の申請 3千円
更新の申請 2千円
建設水道課
お問い合わせTEL: 0224-83-6407 
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