年金制度と加入者

国民年金と公的年金

国民年金とは

国民年金法は憲法第25条「生存権」に則った社会保障制度のひとつで、昭和36年4月に施行されました。日本国内に住む20歳以上の人は性別、国籍などに関係なく全員加入しなければなりません。

二階建ての公的年金

国民年金と厚生年金、共済年金を合わせて「公的年金」といいます。中でも国民年金は、どの年金にも共通の基礎としての年金であり、厚生年金、共済年金はその上乗せになる年金になっています(二階建て構造)。

二階建て構造

加入する人

次のいずれかの方法で加入します。就職や結婚、引っ越しなど、ライフスタイルの変化に伴って手続きが必要になることもあります。変更の届出を忘れないようにしてください。

国民年金第1号被保険者

【対象者】農業・商店などの自営業の人、学生、無職の場合など。なお、勤務形態等により厚生年金等に加入できない人も、第1号被保険者となります。
【保険料】納付書や銀行振替などによって、直接保険料を納めます。

国民年金第2号被保険者

【対象者】事業所に勤務し、厚生年金または共済年金に加入している人。
【保険料】事業主と本人が保険料を折半し、本人分は給料から天引きされます。

国民年金第3号被保険者

【対象者】第2号被保険者の配偶者で、扶養になっている人。
【保険料】配偶者の加入している年金制度から拠出金として拠出されます。本人が納付する必要はありません。

任意加入ができる人

以下の場合に限り、国民年金に任意で加入することができます。

海外転出する場合

日本国内に住所がなくなると国民年金資格も喪失します。任意加入をすると障害基礎年金等の万が一の保障、将来の老齢基礎年金額への算定など、海外滞在期間分も国内にお住まいだった場合と同じ扱いにすることができます。

保険料の納付期間が480月未満である場合

満60歳以上で老齢基礎年金を受給するのに必要な最低120月の納付期間に満たない場合、または満額となる480月の納付期間に足りない人は、希望により任意加入することができます。
なお、満65歳の段階で、120月に満たない場合は、満70歳に達するまでの間で任意加入を続けることが可能です。

村田町 町民生活課
お問い合わせTEL: 0224-83-6401 メール

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